○南阿蘇村学校給食センター条例

平成17年2月13日

条例第80号

(設置)

第1条 村は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南阿蘇村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 給食センターは、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、村立小学校及び中学校の給食に関し必要な事業を行う。

(学校給食運営委員会)

第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うために南阿蘇村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(給食委員会)

第7条 給食センターと関係学校との連絡協議及び給食指導等の推進を図り、給食センターの運営に寄与するため、南阿蘇村給食委員会(以下「給食委員会」という。)を置く。

2 給食委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成28年3月7日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

南阿蘇村白水学校給食センター

南阿蘇村大字吉田1488番地2

南阿蘇村南阿蘇中学校給食センター

南阿蘇村大字河陽3566番地4

南阿蘇村学校給食センター条例

平成17年2月13日 条例第80号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第80号
平成28年3月7日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第16号