○南阿蘇村立小・中学校管理規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第3条―第6条)

第2節 教育活動(第7条―第13条)

第3節 教材の取扱い(第14条・第15条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第16条―第27条の4)

第2節 服務(第28条―第36条)

第4章 施設、設備等(第37条―第39条)

第5章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、熊本県阿蘇郡南阿蘇村立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又はこの規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じて10日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、特別の事由により変更するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 第1項第7号の指定を行う場合も、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(振替授業の届出)

第6条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成し、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。届出の後、これを変更したときも同様とする。

(教育課程の評価及びその報告)

第8条 学校においては、年度末に自校の教育課程の実施状況について評価を行い、校長は、それを教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその届出)

第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、集団宿泊的行事、対外試合その他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が3日以上のときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 前1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出るものとする。

(事故報告)

第10条 職員、児童及び生徒その他学校に関する事故が生じたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(定例報告)

第11条 校長は、毎月、児童及び生徒の異動状況等、次に掲げる事項について、教育委員会に報告するものとする。

(1) 児童及び生徒の異動及び出席状況報告

(2) その他必要な事項

(諸表簿)

第12条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書つづり

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等つづり

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 週指導簿(週案)

(9) 視察簿

(10) 保健日誌

(11) 学校給食関係書類

(12) 諸会議録等

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは、永久保存とし、その他(第8号を除く。)の表簿は、5年間これを保存しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第13条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した児童及び生徒の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

第3節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第14条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については校長は、教育委員会の承認を得なければならない。

2 学校が教育活動の一環として、継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、教育委員会に届け出るものとする。

第15条 学校が児童及び生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第16条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教育課程を担任する職員を命じ、教育委員会に報告するものとする。

(校務分掌)

第17条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第18条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校評議員)

第19条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。

4 その他学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(学校評価及び保護者や地域住民への説明)

第20条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。

2 校長は、前項に示す教育目標等に関する評価を実施し、その結果を保護者及び地域住民に説明するものとする。

(教務主任等)

第21条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、主幹教諭、指導教諭及び司書教諭(学校数が12以上の学校に限る。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

7 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(生徒指導主事等)

第22条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(主任等の命免)

第23条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、教育委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第24条 第21条及び第22条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他主任等)

第25条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

(事務主幹等)

第26条 学校に事務主幹、事務主任、主任事務職員、事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主幹及び事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員及び事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)、技師(学校栄養職員)、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(技能労務職員)

第27条 学校に、技能労務職員を置くことができる。

2 技能労務職員は、校長の監督を受け、学校の用務等に従事する。

(非常勤講師)

第27条の2 校長は、教育委員会が認めるときは、必要に応じて非常勤講師を置くことができる。

(部活動外部指導者)

第27条の3 校長は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、外部指導者を置くことができる。

(共同実施単位及び共同実施主任)

第27条の4 学校で行う事務を共同して実施するための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する連携校の事務職員は、所属する共同実施単位の事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して処理するものとする。

3 共同実施単位ごとに、共同実施事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を共同実施単位の中心校とする。

6 共同実施の方法、共同実施事務、業務内容及び服務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2節 服務

(勤務時間)

第28条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(在校等時間の上限)

第28条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、前2項に定めるもののほか、給特法第7条に規定する指針に基づき業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(休日の代休日)

第29条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の3日以上にわたる出張については、教育委員会に届け出るものとする。

2 校長が海外出張する場合及び職員が引き続き1箇月以上にわたる場合は、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

3 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。

(校務外出)

第31条 職員は、勤務時間中に校務のため村内等に外出するときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

(研修)

第32条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。

2 校長又は教員が現職のままで、1月以上にわたる研修を受ける場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第33条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、10日以上にわたる休暇及び校長の5日以上にわたる休暇は、教育委員会が与える。

2 海外に旅行する場合は、教育委員会に届け出るものとする。

(職務専念の義務免除)

第34条 南阿蘇村公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第8号)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、同規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第5号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第35条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後、1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第36条 職員が退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務引継をしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第37条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 破棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第38条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災の計画)

第39条 校長は、毎年度始め学校の防災計画を作成し、教育委員会に報告するものとする。

第5章 雑則

(身上異動の届出)

第40条 職員に姓名又は住所の変更等を生じた場合は、校長は、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村立小・中学校管理規則(昭和41年白水村教育委員会規則第5号)、長陽村立小・中学校管理規則(平成14年長陽村教育委員会規則第2号)又は久木野村立小・中学校管理規則(平成14年久木野村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第1条中南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則第1条の改正規定及び同規則第5条の改正規定、第2条の規定、第3条中南阿蘇村立小・中学校管理規則第22条の改正規定並びに第4条の規定 平成20年4月1日

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第27条の4関係)

共同実施単位

連携校

南阿蘇村

南阿蘇村立白水小学校

南阿蘇村立久木野小学校

南阿蘇村立南阿蘇西小学校

南阿蘇村立南阿蘇中学校

南阿蘇村立小・中学校管理規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年10月22日 教育委員会規則第4号
平成22年3月15日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号
平成25年3月8日 教育委員会規則第1号
平成28年3月4日 教育委員会規則第2号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号