○南阿蘇村公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第30号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6号の規定により、口答審理の当事者又は証人として出頭する場合

(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に関する事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、南阿蘇村教育委員会が特に認める場合

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第8号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第8号