○南阿蘇村教育委員会公印規程
平成17年2月13日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用その他の公印に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類、規格、使用区分及び公印管理者は、別表第1に定めるとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2に定めるとおりとする。
(公印の告示)
第3条 教育長は、別表第1に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示する。
(公印規程の準用)
第4条 前2条に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、南阿蘇村公印規程(平成17年南阿蘇村訓令第6号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「村長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育委員会事務局長」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年12月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第2条の規定、第3条中南阿蘇村就学指導委員会規程第4条の改正規定(同条第3号中「及び」の次に「指導主事その他の」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定 平成20年4月1日
附則(平成27年3月16日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の南阿蘇村教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の南阿蘇村教育委員会公印規程別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第3条関係)
番号 | 公印の種類 | 規格mm | 使用区分 | 公印管理者 |
1 | 南阿蘇村教育委員会印 | 方27 | 教育委員会名をもってする公文書用 | 教育委員会事務局長 |
2 | 南阿蘇村教育長印 | 方24 | 教育長名をもってする公文書用 | 教育委員会事務局長 |
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4 | 南阿蘇村教育長職務代理者印 | 方21 | 教育長職務代理者名をもってする公文書用 | 教育委員会事務局長 |
別表第2(第2条関係)
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