○南阿蘇村公印規程

平成17年2月13日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、公印管理者及び個数は、別表に定めるとおりとする。

(管理の方法)

第3条 公印管理者(以下「管理者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて施錠の上、保管しなければならない。

2 公印は、管理者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印新調、改刻及び廃止の申請)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃止申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の保存及び処分)

第5条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 村長は、次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(1) 村長印

(2) 村長職務代理者印

(3) 会計管理者印

(4) 村印

(公印台帳)

第7条 総務課長(支所においては総務課長があらかじめ指定した課長)は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、管理者に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷り込み)

第10条 納税通知書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、管理者を経て村長に公印刷り込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を用いて証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の陰影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 押印を必要とする文書で、電子印をその公印として使用するときは、村長に対し電子印使用願(様式第5号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 電子印の管理者は、当該陰影の不正使用がないよう厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第13号)規定するシステム管理者は、電子印を登録しなければならない。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村公印規程の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第3条の規定による改正前の南阿蘇村公印規程第6条第3号及び第4号、別表第1の14の項及び15の項並びに別表第2の14の項及び15の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成26年11月26日訓令第10号)

この訓令は、平成26年11月26日から施行し、平成26年3月1日から適用する。

(平成29年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年5月6日訓令第12号)

この訓令は、令和3年5月6日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(令和5年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法

(mm)

使用区分

公印管理者

個数

1

村印

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方36

村名をもってする公文書用

総務課長

1

2

村印

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方21

村名をもってする公文書用

総務課長

1

3

村印

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方30

村名をもってする公文書用

総務課長

1

4

村長印

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方24

村長名をもってする公文書用

総務課長

2

5

村長印

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方18

村長名をもってする公文書用

総務課長

1

6

村長印(住民福祉課専用)

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方24

村長名をもってする住民福祉課長の専決事項に関する公文書用

住民福祉課長

1

7

村長印(税務課専用)

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方24

村長名をもってする税務課長の専決事項に関する公文書用

税務課長

1

8

村長印

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方30

村長名をもってする表彰状用

総務課長

1

9

村長職務代理者印

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方21

村長職務代理者名をもってする公文書用

総務課長

1

10

村長職務代理者印(税務課専用)

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方21

村長職務代理者名をもってする税務課長の専決事項に関する公文書用

税務課長

1

11

副村長印

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方21

副村長名をもってする公文書用

総務課長

1

12

会計管理者印

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方21

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

1

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南阿蘇村公印規程

平成17年2月13日 訓令第6号

(令和5年3月1日施行)