○南阿蘇村税特別措置条例施行規則
平成17年2月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除に係る決定通知)
第3条 村長は、条例第2条の規定により課税免除を行うこととしたときは、その旨を当該申告者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
○南阿蘇村税特別措置条例施行規則
平成17年2月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除に係る決定通知)
第3条 村長は、条例第2条の規定により課税免除を行うこととしたときは、その旨を当該申告者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
平成17年2月13日 規則第37号
(平成17年2月13日施行)
◆ | 平成17年2月13日 | 規則第37号 |