○南阿蘇村税特別措置条例施行規則

平成17年2月13日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村税特別措置条例(平成17年南阿蘇村条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税免除の申請手続)

第2条 条例第2条により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該固定資産税の申告期限までに固定資産税免除申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(課税免除に係る決定通知)

第3条 村長は、条例第2条の規定により課税免除を行うこととしたときは、その旨を当該申告者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村税特別措置条例施行規則(昭和61年白水村規則第4号)又は長陽村税特別措置条例施行規則(平成6年長陽村規則第3号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南阿蘇村税特別措置条例施行規則

平成17年2月13日 規則第37号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 規則第37号