○南阿蘇村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第24号
南阿蘇村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第34号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
○南阿蘇村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第24号
南阿蘇村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第34号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。