○南阿蘇村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、南阿蘇村議会議員の報酬及び期末手当に関する事項を定めるものとする。
(議員報酬の日割計算の方法)
第2条 条例第2条の規定により議長、副議長、委員長又は議員(以下「議長等」という。)の議員報酬を支給する場合において、議長等がその職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合における議長等の報酬は、日割計算によるものとする。ただし、議長等が死亡した場合は、その月分を支給する。
2 前項の日割計算の方法は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当基礎額の加算割合)
第3条 条例第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(令和7年2月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。