○南阿蘇村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年2月13日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、南阿蘇村議会議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員の報酬額)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額310,000円
副議長 月額256,000円
常任委員長 月額238,000円
議会運営委員長 月額238,000円
特別委員長 月額238,000円
議員 月額233,000円
2 議員報酬は、議員にはその職についた当月分から、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長にはそれぞれ選任された当月分から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは費用の弁償(日額2,000円)を、及びその他公務のため旅行したときはその旅行について旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議会の議員には、第2条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年白水村条例第3号)、久木野村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年久木野村条例第13号)又は長陽村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年長陽村条例第8号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬若しくは期末手当又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月26日条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | ||||
議員 | 実費 | 30円 | 2,500円 | 2,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 実費(領収書又は領収書の写し添付) |