○南阿蘇村長及び南阿蘇村議会議員の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村長及び南阿蘇村議会議員の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 条例第2条第1項に規定する掲示場の設置場所は、選挙の都度、南阿蘇村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 条例第3条の規定に基づく設置場所の告示は、様式第1号に準じて行うものとする。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、様式第2号に準じて設置するものとする。

(区画番号)

第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号とする。

(区画番号の指定)

第5条 候補者がポスター(条例第2条第1項のポスターをいう。以下同じ。)を掲示することができる当該選挙のための掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理及び便宜の供与)

第6条 委員会は、掲示場に法令、条例又はこの告示に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、関係の候補者にこの旨を通知するように努めなければならない。

2 委員会は、掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもってこれに当たるとともに、ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

3 委員会は、候補者が辞退等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

4 委員会は、掲示場の場所を表示した図面及び一覧表(様式第3号)を作成し、立候補の届出を受理した後、候補者に交付しなければならない。

5 委員会は、前各項に定めるもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、理由を付し、直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

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南阿蘇村長及び南阿蘇村議会議員の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年2月13日施行)