○南阿蘇村長及び南阿蘇村議会議員の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例
平成17年2月13日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2の規定に基づき、南阿蘇村長及び南阿蘇村議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南阿蘇村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設置する。
2 掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
3 南阿蘇村選挙管理委員会は、法第144条の2第9項の規定により算定した総数を、特別の事情がある場合には、減ずることができる。
(掲示)
第3条 候補者は、前条の掲示場に、委員会が定め、及びあらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。