○南阿蘇村選挙管理委員会規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 会議(第5条―第9条)

第4章 委員長の職務権限(第10条)

第5章 書記の執務(第11条―第14条)

第6章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、南阿蘇村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じ者があるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、欠けた日から10日以内に、その選挙を行わなければならない。

(委員の異動の告示)

第4条 委員長は、委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補欠したとき、又は委員長の職務を代理する者を指定したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、開会の日前5日までに委員に告知して行う。ただし、緊急を要する場合の告知は、この限りでない。

2 前項の規定により告知する事項は、招集の日時、場所及び議題とする。

3 委員会の開催中、臨時に急施を要する事件が起きたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員の改選後行われる委員長選挙の委員会は、前委員長が招集する。

(委員による委員会の招集)

第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長にその理由及び議題を記載した文書を提出しなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、書記に会議録を作成させて会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、又は記録させ、書記長とともに認印又はこれに代わる措置をしなければならない。

2 委員長は、会議の結果を村長に報告するものとする。

(議事)

第9条 この章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、村議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(担任事務)

第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の決定事項を処理すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

第5章 書記の執務

(書記長の職務)

第11条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(決裁)

第12条 事務の処理に当たっては、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第10条の規定による事務で、委員長が指定する軽易なものについては、書記長が専決することを妨げない。

(文書の処理)

第13条 委員会の文書等は、委員長又は書記長の承認を受けないで、他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(告示)

第14条 法令の規定による告示その他公表を要するものについては、南阿蘇村公告式条例(平成17年南阿蘇村条例第3号)の定めるところにより行う。

第6章 雑則

(公印)

第15条 委員会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(関係規程の準用)

第16条 この告示に定めるもののほか、事務の処理、書記の服務等については村の関係規程の例による。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

公印の種類

ひな形

規格

mm

使用区分

公印管理者

南阿蘇村選挙管理委員会之印

画像

方21

委員会名をもってする公文書用

書記長

南阿蘇村選挙管理委員会委員長之印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

書記長

南阿蘇村選挙管理委員会委員長之印

画像

方30

委員長名をもってする公文書用

書記長

南阿蘇村選挙長之印

画像

方21

選挙長名をもってする公文書用

書記長

南阿蘇村選挙管理委員会規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)