○南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年2月13日

訓令第10号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、南阿蘇村電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第13号)に規定するシステム管理者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に指示をし、必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成29年2月16日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成17年2月13日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成29年2月16日 訓令第1号