○南阿蘇村印鑑条例施行規則

平成17年2月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村印鑑条例(平成17年南阿蘇村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する主管課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 本人が第三者を代理人として選任し、印鑑の登録申請等の権限を授与した旨を記載した村長あての書面

(法定代理人の確認)

第5条 条例第3条に規定する法定代理人の同意書に押印する印鑑は、本村において登録を受けた印鑑でなければならない。この場合において、法定代理人の住所が本村にないときは、その者の住所地において登録を受けた印鑑とし、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。

(確認の方法)

第6条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者であることを保証した書面を提出したとき。

(3) 本村以外で登録を受けている者が、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添えて登録申請者であることを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第7条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第8条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印鑑のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 住民番号

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明)

第9条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第10条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録カード 様式第4号

(5) /印鑑登録カード再交付申請書/印鑑登録カード亡失届出書/印鑑登録廃止等申請書/ 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第7号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村印鑑条例施行規則(平成3年白水村規則第5号)、久木野村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年久木野村規則第1号)又は長陽村印鑑条例施行規則(平成7年長陽村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類等の保存期間は、通算する。

(平成21年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年10月2日規則第17号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年2月16日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第21号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年8月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村印鑑条例施行規則

平成17年2月13日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)