○南阿蘇村印鑑条例

平成17年2月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に登録の申請をしなければならない。

2 満15歳以上の未成年者が印鑑の登録を受けようとするときは、その者の法定代理人の同意を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 村長は、前項の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票(法第6条第1項に規定する住民票をいう。以下同じ。)の備考欄に記載(同条第3項の規定により磁気ディスク(これに順ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 村長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録カードの交付)

第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録カード(以下「登録カード」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第3項の規定を準用する。

(登録カードの再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録カードが著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録カード再交付申請書により、登録カード及び登録された印鑑を添えて、村長に再交付を申請することができる。

2 代理人が、前項の申請を行う場合は、第3条第3項の規定を準用する。

3 村長は、第1項の申請があったときは、登録カード及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録カードを再交付する。

(登録カードの亡失)

第9条 登録者は、登録カードを亡失したときは、直ちに印鑑登録カード亡失届出書に登録された印鑑を添えて村長に届け出なければならない。

2 代理人が、前項の届出を行う場合は、第3条第3項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき、規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録カードを添えて、村長に届け出なければならない。

2 代理人が、前項の届出を行う場合は、第3条第3項の規定を準用する。

3 村長は、第1項の届出があったときは審査した上で、登録事項に変更があることを知ったときは職権で、修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は変更しようとする場合には、印鑑登録廃止等申請書に登録カードを添えて村長に届け出しなければならない。

2 代理人が、前項の届出を行う場合は、第3条第3項の規定を準用する。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、登録カードを亡失した場合を除き、速やかに登録カードを返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 登録者が成年被後見人となり、又は失そう宣告を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、前項第4号又は第6号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを村長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。なお、印鑑票の転記による場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録カードを持参し、印鑑登録証明交付申請書により、村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、登録カード及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録カードの提示をしないとき。

(2) 提示された登録カードが著しく汚損し、又は損傷したため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

4 登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

5 村長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請したものに対して印鑑登録証明書を交付する場合には、郵送により行うことができる。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録しているものに限る。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の白水村印鑑条例(平成12年白水村条例第8号)、久木野村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年久木野村条例第10号)又は長陽村印鑑条例(平成12年長陽村条例第9号)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第193号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の南阿蘇村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしているものであって、この条例の施行の日「以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の「南阿蘇村印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしているものとみなす。この場合において村長は外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 村長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその申請をしているものであって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、村長は当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年12月8日条例第38号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

南阿蘇村印鑑条例

平成17年2月13日 条例第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第12号
平成17年6月30日 条例第193号
平成24年6月15日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第19号
令和5年12月8日 条例第38号