○南阿蘇村議会議員政治倫理条例施行規則
平成17年3月17日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村議会議員政治倫理条例(平成17年南阿蘇村条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理調査会)
第2条 南阿蘇村議会議員政治倫理調査会(以下「調査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 調査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(調査会の会議)
第3条 調査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 調査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 前各項に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)
第5条 調査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
(調査請求却下)
第6条 調査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月17日から施行する。