○南阿蘇村議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年3月17日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村議会議員政治倫理条例(平成17年南阿蘇村条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理調査会)

第2条 南阿蘇村議会議員政治倫理調査会(以下「調査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 調査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(調査会の会議)

第3条 調査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 調査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

5 前各項に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

(村民の調査請求権)

第4条 条例第6条第1項の規定による村民の調査請求は、調査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による調査結果の回答は、調査結果回答書(様式第2号)により行うものとする。

(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)

第5条 調査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。

(調査請求却下)

第6条 調査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村議会議員政治倫理条例施行規則(平成10年長陽村議会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南阿蘇村議会議員政治倫理条例施行規則

平成17年3月17日 議会規則第2号

(平成17年3月17日施行)