散歩中のペットのフンの後始末について 最終更新日:2024年3月22日 印刷 ペットのフンは持ち帰って処分しましょう南阿蘇村環境美化条例に第4条第3項に次のように規定されています。「村民等は、自らの飼養又は管理する犬、猫その他の動物が、家庭外においてふんをしたときは、そのふんを持ち帰り、処理しなければならない。ただし、動物を運動させる等の施設であって、施設を管理する者が代わりに処理するなどのサービスを行っている場合においては、これに限らない」ペットの散歩中に生じたフンは、飼い主の責任において後始末をお願いします。