動物愛護法に基づく犬、猫の適正な飼育について
動物愛護法は、全ての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで、適正に取り扱うようにするために制定されています。動物の取扱いについては、次のとおり留意されますようお願いします。
- 動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めてください。
- 動物を遺棄する行為は禁止されています(罰則が設けられています)。
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- みだりに繁殖することを防止してください。野良猫は、餌を与えられていることで栄養状態がよくなり、繫殖が盛んにおこなわれ、不幸な命が増えることになります。猫は餌がないところでは増えませんので、野良猫に餌を与える行為は、慎む必要があります。
- 犬猫の鳴き声やふん尿などによりトラブルが発生したときは、関係者間で解決を図っていただくことになります。周辺住民がふん尿、鳴き声などにより被害を受けた場合に、損害賠償が請求されたケースがありますので、犬猫を飼育されている住民の皆さんにおかれましては、適正な飼育に努めていただきますようお願いします。
1.犬が人を咬んでしまったとき
保健所に届け出をし、加害犬は獣医師の検診を受けなければなりません。
2.人の迷惑にならないように飼いましょう。
- 人の通らない場所につないで飼いましょう。
- 大型の犬は、檻等に入れて飼うことも必要です。
- 放し飼いの犬は、人を咬んだり、他人の土地や作物等を荒らしたり、病気にかかったり、時には交通事故にあうこともあります。
- 運動不足の犬はストレスがたまり、無駄ぼえや咬みつきやすく気が荒くなるため、散歩をさせたり、十分に遊んであげましょう。
3.最後まで責任をもって飼いましよう。
※ どうしても飼えなくなった場合、できるだけ新しい飼い主(里親)をさがしましょう。
捨てる事は法律違反となり罰金又は科料に処せられます。