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廃棄物(ごみ)の焼却について

最終更新日:

ごみの焼却については【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(以下「廃掃法」)により下記の例外を除き、家庭用焼却炉でのごみ焼却や野焼きが禁止されています。

 例外的に野焼きが認められる事例(廃掃法第十六条の二第三号)

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川敷の草焼きなど)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害等の応急対策、火災予防訓練など)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:火祭り、どんど焼きなど)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農林業者が行う草、木の葉、もみがら、わら、木の枝等の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:キャンプファイヤーなど)

Q&Aについて

Q.  農家の稲わらなどの焼却は出来ますか? 
A.  農業者が行う稲わらの焼却や林業者が行う伐採した枝の焼却などは農林業を営む上でやむを得ず行う焼却は出来ます。しかし、ビニールハウスなどの農業用廃プラスチック類は産業廃棄物に該当しますので、購入したお店若しくは、専門業者に相談して下さい。 
   
Q.  農家が田畑のあぜ道や用水路の雑草を刈り取り、それを焼却することは出来ますか? 
A.  稲わらと同様に農業を営む上でやむを得ず行う焼却は出来ます。また、土地改良区や水利組合が行う焼却もその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので焼却出来ます。 
   
Q.  認められている野焼きで注意すべき点は何ですか? 
A.  認められている野焼きの場合でも周辺地域の生活環境への配慮を心がけて下さい。また、火災発生や火傷の恐れにも十分注意しなければなりません。
なお、家庭から出されるごみは、村のごみ収集に出して下さい。また、指定袋に入りきれない物などは、南部中継基地に直接搬入して下さい。

※  廃タイヤ、廃ビニール(農業用含)、プラスチック類は、黒煙や悪臭が激しく発生しますので例外の場合でも焼却出来ません。 
※  ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却も野焼きと同じですので行わないようにして下さい。  

罰則(廃掃法第二十五条第十五号)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者 

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