国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて、加入者(被保険者)が保険税を出し合うことにより、必要な医療費を補助する「助け合い」の制度です。
国民は、必ず何らかの医療保険に加入しなくてはなりません。(国民皆保険制度)
Q.どのような方が国民健康保険に加入するのですか?
A.このような方が国民健康保険に加入します
- お店などを経営している自営業の方
- 農業などに従事している方
- パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
- 退職して職場の健康保険をやめた方(任意継続をされていない方)
- 外国籍で職場の健康保険に加入せず、3か月以上日本に滞在する方
Q.どのような時に手続きをするのですか?また、何が必要ですか?
A.
国保に加入するとき |
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このようなとき | 必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していない場合) | 転出証明書 ※国保加入の前に住民福祉課で転入手続きを行ってください。
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職場の健康保険をやめたとき 任意継続の有効期限が切れたとき | 健康保険をやめた証明書(離職票等) 任意継続保険証または、資格喪失証明書
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子どもが産まれたとき | 母子健康手帳・預金通帳 |
出産育児一時金の申請・・・産婦が国保加入者の場合は、出産育児一時金が支給されます。 世帯主又は請求者の預金通帳をご持参ください。(支給金額=42万円) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
〔届出が遅れると〕 保険証がない期間に病院にかかった場合、特別な事情がない限りは、医療費は全額自己負担となります。 保険税は届出をした日からではなく、資格を得た月から課税されますので、遡って支払うことになります。 |
国保をやめるとき |
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このようなとき | 必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険証 ※該当者全員分必要です 国民健康保険証 |
死亡したとき | 国民健康保険証・喪主の預金通帳 |
葬祭費支給申請・・・亡くなられた方が国保加入者の場合、葬祭費が支給されます。葬儀を された方(喪主)の預金通帳をご持参ください。(葬祭費=2万円) |
生活保護を受け始めたとき | 国民健康保険証・保護開始決定通知書 |
外国籍の方がやめるとき | 国民健康保険証・在留カード |
〔届出が遅れると〕 国保が負担した分の医療費を、後で返していただくことがあります。 他の健康保険料と、国民健康保険税を二重に支払ってしまうことがあります。 |
その他の手続き |
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世帯主、住所、氏名を変更したとき | 国民健康保険証
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世帯を分けたとき、一緒にしたとき |
保険証の再交付のとき (汚損・破損・紛失) | 国民健康保険証(汚損・破損の場合) 届出者の本人確認書類 【マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証・パスポート・医療受給者証(介護・身体障がい者)等】 ※別世帯の人に届出を依頼する場合は、再交付を希望する世帯主からの委任状をご持参ください。 |
施設等に住所を移すとき | 学校や施設等の名称、所在地がわかるもの(在学証明書など) |
修学の為、別に住所を定めるとき |
手続きは14日以内にお願いします。
国民健康保険の加入・脱退手続きは、自動で行われることはありませんので必ず届出を行ってください。
国民健康保険の手続きにおける本人確認について
平成28年1月のマイナンバー制度導入に伴い、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認(運転免許証等)を行っています。詳しくはお問い合わせください。