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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

最終更新日:

請求期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。

期限を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

請求に必要な書類については、福祉係(67-2702)までお問い合わせください。


1 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨

 令和2年(2020年)が戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2 請求期間

 令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日
 ※ 請求できる期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

3 支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。


1. 令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2. 戦没者の子

3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
  ※ 3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。

4 支給内容

額面 25万円 5年償還の記名国債(年額5万円)

第1回目償還日(予定日) 令和3年(2021年)4月15日
以後毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受け取りができます。
※ 償還日が過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。

5 請求窓口

南阿蘇村役場 住民福祉課 福祉係
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法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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