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障がい者手帳について

最終更新日:

身体障害者手帳について

身体障害者手帳の概要

 身体に障がいのある人は、都道府県知事が身体障害者福祉法に基づいて指定する医師(「15条指定医」といいます。)の診断書を添え、役場住民福祉課窓口を経由して、都道府県知事に身体障害者手帳の交付申請ができます。(本人が15歳未満の場合は、その保護者が代わって申請することとされています。)

身体障害者手帳に関する手続き

○新規申請

○再交付申請(障害名の追加、障害の程度(級)の変更、手帳紛失、手帳破損又は汚損等)

○変更届(居住地変更、転入、氏名変更、保護者内容変更)

○返還届(死亡、非該当等)

各種申請時に必要となる書類等(手続きの種類によっては不要なものもあります。)

○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)

○身元が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、官公署から発行された運転免許証や障害者手帳など顔写真付の証明書等)

○印鑑(認印で可)

○顔写真(3cm×4cm)(新規・再交付の場合)

○診断書(新規・再交付の場合)

申請用紙等

熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

療育手帳について

療育手帳要項・様式関係

熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

療育手帳に関する手続き

○新規交付申請

○再判定申請

○記載事項変更(氏名・住所の変更、保護者の氏名・住所の変更)

○再交付申請(紛失・破損等)

○返還届(死亡等)

各種申請時に必要となる書類等(手続きの種類によっては不要なものもあります。)

○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)

○身元が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、官公署から発行された運転免許証や障害者手帳など顔写真付の証明書等)

○印鑑(認印で可)

○顔写真(3cm×4cm)(新規・再判定の場合)

 

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳の概要

熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

精神障害者保健福祉手帳に関する手続き

○新規申請

○更新申請

○変更届(住所・氏名変更)

○再交付申請(紛失・破損・汚損等)

○返還届(死亡等)

各種申請時に必要となる書類等(手続きの種類によっては不要なものもあります。)

○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)

○身元が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、官公署から発行された運転免許証や障害者手帳など顔写真付の証明書等)

○印鑑(認印で可)(申請に来られた方が家族の場合には本人の印鑑とご家族の印鑑)

○顔写真(3cm×4cm)(新規・手帳の余白がなくなった場合)

○診断書(年金証書写を提出する場合は不要)

○年金証書(障害年金)の写(診断書を提出する場合は不要)

○直近の年金振込み通知書(葉書)の写(診断書を提出する場合は不要)

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