相続登記はお済みですか?
相続登記がされずに放置されると・・・
(1) 相続が「争続」問題になってしまうおそれが増します。
(2) 相続登記をしていない間に更に相続が発生すると、誰が相続人となるかの調査に時間がかかるうえ、相続登記の手続き費用が高額となります。
また、所在不明の方に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続きが極めて困難となります。
(3) 相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができないなど、不利益を受けることがあります。
(4) 所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
自分の権利を大切にするため、また、次世代に子どもたちに争いごとを残さないために、未来につなぐ相続登記をしませんか?
平成29年5月29日から、各種相続手続が簡単になる「法定相続情報証明制度」が始まりました。お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図を法務局に出していただければ、登記官がその一覧図に認証分を付した写しを無料で交付し、その写しを利用することで、金融機関など各種窓口に戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。平成30年4月1日からは、この写しを税務署に提出する相続税申告の添付書類としても利用できるようになりました。
詳しい手続きは「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先の各機関にご照会ください。