国保税は、加入の届出をした日からではなく資格を取得した日から課税されます。届出が遅れると3年間遡って課税されることになります。
※「偽りその他不正の行為」があった場合には、「法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる」となっています。(地方税法17条の5・6項)
そのため、世帯に次のような異動が生じた場合は、「14日以内」に、健康推進課医療保険係で必ず手続きを行ってください。
(国保に加入する場合)
・他市町村から転入してきたとき
・他の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子どもが産まれたとき
(国保を脱退する場合)
・転出するとき
・他の健康保険に入ったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき
〇そもそも「医療保険」とは、病気やけがなど何かあったときのためにあらかじめ加入しておくものです。
日本では、「国民皆保険」となっており、すべての国民がなんらかの医療保険に加入しなければなりません。
国保税の納付が困難な場合は税務課で納税相談を受け付けています。