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入湯税について

最終更新日:

入湯税

入湯税は、目的税といい、鉱泉(温泉)浴場が所在する村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

入湯税の税率について

入湯税の税額については、次のとおりです。

  1. 宿泊客1人1日150円
  2. 日帰り休憩 1人50円
  3. 自炊客 1人1日40円

課税免除について

次のような場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の場合
  2. 共同浴場、または一般公衆浴場に入湯する場合
  3. 修学旅行で入湯する場合

納税の方法について

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月まとめて、翌月15日までに、必要な事項を記載した
納入申告書を村長に提出し、併せて入湯税を納付していただきます。
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