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令和3年度固定資産税評価替えについて

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固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準に基づいて課税されるものです。
評価替えとは資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。

評価の時期

本来、固定資産税における評価は、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平につながりますが、膨大な数の土地や家屋について、毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であり、課税事務の簡素化をはかり徴収コストを最小に抑える必要もあるため、土地と家屋については、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

家屋の評価について

家屋の評価については、評価替えの時点で新築時と同じ材料、手間をかけて同じ家を建てるといくらかかるかという額(再建築価格)を計算し、その額に家屋を建築されてからの年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて新しい評価額を求めます。計算の結果、新しい評価額が前年の評価額を上回る場合は、評価前の価格に据え置かれます。
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