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固定資産税について

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1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年「賦課期日」である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して以下「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。

2.納税義務者とは

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。
※未登記の土地・家屋は、土地・家屋課税台帳に所有者として登録されている人または法人
また、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

3.税額について

(1) 固定資産税の税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
※税率は、南阿蘇村税条例に規定されております。

(2) 課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 (3) 免税点

村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  土地 30万円
  家屋 20万円
  償却資産 150万円

4.家屋について

(1)新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後3年間は固定資産税が2分の1に減額されます。

(2) 新築軽減適用対象要件

ア、専用住宅や併用住宅であること。

併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

イ、床面積要件

面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

ウ、減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)で床面積が120平方メートルまでのものは、その全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

エ、減額される期間

(ア) 一般用の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分
(イ) 長期優良住宅、3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

(3)家屋の滅失届について

税務課では村内の家屋の状況把握に努めておりますが、完全に把握しきれない場合があるため、登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊された場合は、税務課へ滅失の届出をお願いします。(届出様式は下部にありますのでダウンロードしてお使いください。)

なお、登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局へ滅失登記をしてください。
(登記の手続きについては法務局(熊本地方法務局阿蘇大津支局096-293-2272)までお問い合わせください)。

この場合、滅失登記をされますと法務局から南阿蘇村に通知が来ますので南阿蘇村での手続きは必要ありません。ただし、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、税務課までご連絡下さい。

また、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が建っていた場合は、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度については全額課税されます。
例えば2月に家屋を取り壊されても、その当該年度分の固定資産税は全額お支払いいただくことになり、還付等はありませんのでご注意ください。


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5.土地について

(1) 土地の課税地目

田、畑、山林、宅地、原野、鉱泉地、池沼、牧場、それ以外のものは雑種地(全9地目)とし、地目の認定は、現況・利用状況に応じて行います。

(2) 住宅用地に対する課税標準額の特例について

住宅用地には、税負担を軽減する特例措置が設けてあります。

・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。

・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地(小規模住宅用地で、200平方メートル超える部分)といい、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。
※併用住宅については、居住部分の割合に応じ、住宅用地の率を決定します。
(例)土地面積が500平方メートルで、居住部分が2分の1の場合
   土地面積の半分の250平方メートルが住宅用地となるので、
    小規模住宅用地 200平方メートル
    一般住宅用地  50平方メートル
    非住宅用地   250平方メートル

6.固定資産税納期

固定資産税は、3期となっております。毎年5月上旬に3期分まとめて納付書を送付します。

 第1期・・・5月末           
 第2期・・・7月末           
 第3期・・・10月末

7.固定資産の所有者が死亡している場合

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)前に死亡または消滅(法人)している場合、賦課期日において現に所有している人が納税義務者になります。
現に所有している人とは、一般的に死亡した人の相続人となります。しかし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した人となります。

相続人代表者指定(変更)届出書

相続人などであることを知った時点で、「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出する必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めたうえで同届出書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。
なお、同届出書は所有権を確定するものではありません。所有権を主張するには、法務局において所有権移転の手続きが必要です。

8.次のような場合は税務課へ届出が必要です

・家屋の新増築や取り壊しをしたとき
・家屋の使用について、用途を変更したとき(例:住所を店舗に変更、事務所を住宅に変更など)
・未登記家屋の所有者を変更(売買・相続など)したとき
・償却資産を所有または抹消したとき
・固定資産税納税義務者で、村外に住んでいる人が住所変更したとき

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