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【情報】国民健康保険税の軽減制度について

最終更新日:

国民健康保険税の軽減について

軽減制度の概要

国民健康保険税(以下、「国保税」)は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国保税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国保加入者が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。
(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)

軽減割合

軽減判定所得の要件 

7割軽減

世帯の所得の合計額が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

世帯の所得の合計額が
43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下  

2割軽減

世帯の所得の合計額が
43万円+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 

擬制世帯主とは

国保被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

特定同一世帯所属者とは

国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

1. 世帯の所得の合計額は、世帯主や被保険者等全員の所得を合計したものです。
ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。
また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行ないます。
2. 譲渡所得は、特別控除前の所得です。
3. 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。

特定世帯について

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国保税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間、2分の1となり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)

旧被扶養者について

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の加入者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、所得割はかからず、均等割額は2分の1(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1(※)となります。(当分の間適用します。)
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
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