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法人村民税について

最終更新日:

法人村民税を納めるべき法人(納税義務者)

 村内に事業所・事務所がある法人など   
 上記以外の、村内に寮などがある法人、事務所・事業所・寮などがある人格のない社団など   均等割額のみ 

法人村民税の「均等割額」と「法人税割額」

均等割額

 資本等の金額
 ≪資本(出資)+資本積立金額≫ 
 村内の事業所等の従業者数 
 50人を超える場合   50人以下の場合 
 1,000万円以下     5万円 
 1,000万円を超え1億円以下   15万円   13万円 
 1億円を超え10億円以下   40万円   16万円 
 10億円を超え50億円以下   175万円   41万円 
 50億を超える   300万円 

法人税割額の税率

法人税額×税率(6.0%)= 法人税割額

*事業年度(令和元年10月1日~令和2年9月30日)以降の事業所は、法人割の税率が6.0%となります。

法人等の設立・設置・異動・廃止の届出について

以下のような設立・設置や解散・閉鎖(廃止)および届出事項に変更があった場合は、申告書の提出が必要となります(添付書類はすべてコピーで構いません)。変更があった日から30日以内に提出して下さい。

 申告書用紙をダウンロードして、必要事項を記入し、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出してください。

申告書用紙は、窓口にも用意しています。

 

 法人等の設立・設置・異動・廃止申告書用紙 PDF版(PDF:105.3キロバイト) 別ウインドウで開きます    

 法人等の設立・設置・異動・廃止申告書用紙 Excel版(エクセル:54.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

法人等の届出書(添付書類)

 異動内容   登記簿謄本   定款  その他
 村内に法人などを設立   必要   必要   (補足)申告期限の延長の特例の申請書 
 村内に事務所などを設置   必要   必要   (補足)申告期限の延長の特例の申請書 
 村内に本店が移転(転入)   必要   必要   (補足)申告期限の延長の特例の申請書 
 商号・代表者・資本金・本店住所などの変更   必要   不要   
 事業年度の変更   不要   不要   
 本店が村外に移転(転出)   必要   不要   
村内の事業所等を閉鎖(廃止)  不要   不要   
 解散   必要   不要   
 清算結了   必要   不要   
 休業   不要   不要   

(補足)申告期限の特例の延長の申請の写しは、該当法人のみとなります(所轄税務署に届出した申請書控のコピーを添付して下さい)。

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〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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