議員
議員は、4年ごとに村民のみなさんの選挙によって選ばれます。
18歳以上の日本国民で、村内に引き続き3か月以上住所を有する住民には村議会議員を選挙する資格(選挙権)があり、また選挙権を有する25歳以上の人には、村議会議員に立候補する資格(被選挙権)があります。
現在の南阿蘇村の議員の定数は、条例で14人と定めています。また、現在の議員の任期は、平成29年3月6日から令和3年3月5日までです。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で決定されます。 議長は、会議の運営や秩序維持にあたり、対外的に議会を代表します。
副議長は、議長に事故があるときや議長が欠けたときに、代わって議長の仕事をします。
村議会の運営
議会は、いつも開催されているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開催されます。定期的に開催される会議を定例会、必要に応じて開催される会議を臨時会といいます。 南阿蘇村議会の定例会は、条例で年4回(3月、6月、9月、12月)と決められています。
議会は村長が招集しますが、議長から議会運営委員会の議決を経て請求があるときや、議員定数の4分の1以上の議員(南阿蘇村議会の場合は4人以上)から請求があるときは、村長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立の条件は、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。 本会議では、村長が提出した議案について説明があり、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。
このほか議員には、定例会に限り、村の事務事業について質問(一般質問) をすることができます。 本会議は、公開が原則で、どなたでも自由に傍聴できます。
委員会
議案、その他議会で議決すべき事項は、すべて本会議で決定するのですが、村の行政の範囲が広く、複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。
そのために、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
常任委員会
議会に常におかれている委員会で、条例等の議案や請願の審査を行います。南阿蘇村議会には、次の3つの委員会があります。
南阿蘇村議会の常任委員会 |
名 称 | 定数 | 所 管 |
総務常任員会 | 5人 | 総務課、政策企画課、税務課、会計課、産業観光課、定住促進課、選挙管理委員会の所管に関する事務、他の常任委員会の所管に関しない事務 |
文教厚生常任委員会 | 5人 | 住民福祉課、保育所、健康推進課、水・環境課、子育て支援課、教育委員会の所管に関する事務 |
経済建設常任委員会 | 5人 | 農政課、建設課の所管に関する事務 |
議会運営委員会
議会の運営を能率よく行うために、会議の期間や議会審議の方法などを決めるのが議会運営委員会です。
特別委員会
特別な事項を検討するとき臨時に設けられる委員会で、その事項の審査が終了すれば消滅します。
[設置されている特別委員会]
· 議会広報特別委員会
· 阿蘇立野ダムみらい活性対策特別委員会
· 復興・地方創生対策特別委員会