平成28年熊本地震により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。修理費は村が業者へ直接支払います。(1世帯当たりの限度額は576,000円以内です。)
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
(1)平成28年熊本地震により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと。
※全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる場合は対象となります。
(2)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
(3)応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しないこと。
※長期避難世帯を除く。
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、給排水等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であり、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。(詳しくは下部に記載してある「平成28年熊本地震における住宅の応急修理実施要領」及び「住宅の応急修理に係る工事例」をご確認ください。)
・地震の被害と直接関係ある修理のみが対象。
・内装に関するものは原則として対象外。(例外あり)
平成29年4月13日(水曜日)まで(受付は終了しました。)
※長期避難世帯の申込み期限は平成30年3月30日(金曜日)まで(受付は終了しました。)
・安全な住まいを確保するため、完了期限にかかわらず早期に完了いただきますようお願いします。
・工事完了後は、速やかに工事完了報告を行うとともに、関係書類を提出してください。
※工事完了報告書等関係書類の提出は平成31年3月20日(水曜日)までです。
(期限を過ぎた場合は、支援を受けることができませんのでご注意ください。)
・平成28年熊本地震における住宅の応急修理実施要領 [PDFファイル/337KB]