平成28年熊本地震で被災し住宅を失った方が、リバースモーゲージ型融資(※1)を受けて、南阿蘇村内で住宅を新築された場合、建築費用と別に発生する諸経費相当額の助成を行います。
※1 リバースモーゲージ型融資とは、毎月の返済は利子のみで、借入金の元金は申込人(60歳以上)全員が亡くなられたときに、住宅及び土地の売却等により、一括して返済するもの。なお詳細な借入れの条件等詳細につきましては、金融機関にお尋ねください。
(参考)リバースモーゲージ型の融資商品を取り扱っている金融機関例
・住宅金融支援機構 Tel:0120-086-353(お客様コールセンター)
諸経費相当額とは、住宅建築費用額及び土地取得額の税抜き額に7%を乗じた額
又は、100万円のいずれか低い額
次の(1)から(4)のいずれかに該当される方
(1)応急・みなし仮設住宅の入居世帯(特例入居除く)
(2)全壊又は大規模半壊の罹災証明の交付世帯
(3)半壊の罹災証明の交付世帯で解体した世帯
(4)長期避難に認定されていた世帯で、一定の要件を満たす世帯(※2)
※2 長期避難世帯認定中に、村内で新築による自宅再建で、被災者生活再建支援金の加算支援金(200万)を受給された世帯とします。
本助成事業の申請は、新築した住宅に転居を完了した後となります。
その後、本助成事業交付申請書(様式第1号)、事業完了実績報告書(様式第2条)並びに必要書類を添えて、南阿蘇村復興推進課までご提出をお願いいたします。
(共通)
1 村長が発行する罹災証明書の写し
2 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの)
3 入居者一覧(様式第1号の2)
4 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書及び返済予定表の写し
5 契約書(工事請負契約書、不動産売買契約書)
6 補助対象経費の領収書
7 竣工写真
(罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した場合)
8 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
(その他)
9 村長が必要と認めるもの
1 補助金交付申請並びに完了実績報告書提出(被災者の方)
↓
2 申請書類等にて審査事務(村)
↓
3 交付決定又は不交付決定通知を申請者に通知(村)
↓
4 交付決定通知を受けられた方は、補助金請求書を提出(被災者)
↓
5 補助金請求書受け取り後、指定の口座に補助金を振り込み(村)
本補助金の申請期限は、住宅を再建し、その住宅に入居した日から6ヶ月経過した日まで、又は平成32年2月29日のいずれか早い日までにお願いいたします。
なお、平成29年4月14日以降平成29年12月25日以前に住宅を再建されている方は、平成29年12月25日から6ヶ月を経過する日までとなります。