事業の概要
平成28年熊本地震による農業被害により被災した農業者に対し、農産物の生産・加工に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援します。
※ここでいう農業者とは、農業経営(販売実績のある方(家庭菜園は対象としない))を行っている者のことです。
周知用パンフレット 周知用パンフ [PDFファイル/469KB](PDF:468.7キロバイト)
事業の条件
被災農業者の農業経営の維持が条件となります。また、農業用機械の再取得は、農業の経営の改善を図るための取り組みが条件となります。
【主な内容】
熊本地震による農業被害を受けた農業者が農業経営を維持していくために必要な農産物の生産・加工施設の復旧等の経費を支援されます。
1 助成対象者
熊本地震による農業被害により農業用施設等が被災した者(村から被災証明を受けていること)であって、被災施設の復旧等、又は倒壊した畜舎等の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとする農業者になります。
2 支援対象
熊本地震で被害を受け、以下に掲げる取組を行うものを対象とする。ただし、平成29年度(平成29年4月から平成30年3月)に実施するものが対象となります。
(1)農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得。
(2)農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入。
(3)(1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備。
(4)農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の取得(被害前と同程度のもの)又は農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の修繕。
(5)倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去。
※再建・修繕の場合に、併せて自己負担で強度の向上、規模拡大等を行うことや、地盤の崩れ等で所在地での再建が困難な場合は、施設の設置箇所の移動は可能。
3 事業実施主体
「被災農業者」 となります。
4 補助率
<2の(1)から(4)の場合>
再建・修繕に係る事業費(消費税除く)に対する補助率は9/10以内とする。(ただし、園芸施設共済の対象となる施設については、共済加入の場合は共済金の国費相当額を合わせて9/10以内、共済未加入の場合は8/10以内とする)
<2の(5)の場合>
撤去については、定額助成とし、定額助成の単価は以下のとおりとする。(アからエについては、撤去を行うために実際に支出した費用と比較した上で、いずれか低い額を支払額とする)
ア、被覆材がガラスのハウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円/平方メートル
イ、被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス・・・・・・・・・・・880円/平方メートル
(骨材に鋼材を使っているもの、太いパイプ等で強度を向上させたものを含む)
ウ、被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス・・・・・・・・・290円/平方メートル
エ、畜舎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円/平方メートル
(注意)撤去についての各平米単価には消費税が含みますので、消費税を抜いた金額が補助対象金額となります。
5 注意事項
補助対象は原形復旧部分のみとなります。(災害前の状態に復旧することが原則です。)
次の経費は補助の対象から除外となり、自己負担となりますのでご理解のほどよろしくお願いします。
(1)事業ごとにおける消費税(8%)
(2)事業の経費として認められないもの
・車庫
・トイレ
・申請料
・電気の新設工事費
・今までになかったシャッターやサッシ、土間コンなどの新設工事費等
○補助金と自己負担の概要図
概要図(例) [PDFファイル/282KB](PDF:281キロバイト)
6 申請受付について
この平成28年熊本地震被災農業者向け経営体育成支援事業については、当初平成28年度のみの事業でしたが、県から緊急的に平成29年度事業の追加連絡がありました。
当該事業の要件に該当する方は、大変恐縮ではございますが、提出期限が差し迫っているため、早急に書類の提出をお願い致します。
(1)提出期限 平成29年8月4日(金曜日)
(2)提出書類
・見積書(1社の業者から概算額で構いません)
・H27年分の確定申告書(農業収入の内訳があるもの)
・施設の再建、撤去の場合は、施設の面積がわかるもの
・被害状況がわかるもの(写真等)
※期限を過ぎると、書類をお受けすることができませんので、予めご了承ください。
※必要に応じて、その他書類の提出をお願いすることがあります。
平成29年7月発送分パンフ [PDFファイル/245KB](PDF:244.2キロバイト)