○南阿蘇村地域包括支援センター研修費用の助成に関する要綱
令和8年6月9日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、南阿蘇村地域包括支援センター(以下「センター」という。)職員の資質向上及び専門性の維持向上を図るため、職員が受講する研修に係る費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令の対象者は、センターに勤務する職員(出向職員を含む。)とする。
(対象研修)
第3条 助成対象となる研修は、センターの業務遂行上必要と認められる次に掲げる研修とする。
(1) 主任介護支援専門員更新研修
(2) 介護支援専門員更新研修
(3) 法令等により受講が義務付けられている研修
(4) その他村長が必要と認める研修
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、受講料及び教材費とする。
2 交通費、宿泊費その他研修受講に付随する経費は、助成対象としない。
3 第1項に規定する経費について、職員の出向元その他の団体から助成又は補助を受ける場合は、その額を控除した額を助成対象額とする。
(助成額)
第5条 助成額は、前条に規定する助成対象経費の全額とする。
(助成申請)
第6条 助成を受けようとする職員は、原則として研修受講開始前に、研修受講費助成申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(勤務上の取扱い)
第7条 センター長が受講を指示し、又は承認した研修については勤務として取り扱う。
(修了報告)
第8条 職員は、研修修了後速やかに修了証書その他修了を証する書類の写しを提出するとともに、必要に応じて研修内容をセンター内で共有しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 村長は、助成を受けた職員が正当な理由なく研修を受講しなかった場合又は修了しなかった場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
