○防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業により取得した機械の管理及び貸付けに関する規程
令和8年5月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業の目的である災害時における迅速で効果的な災害復興と災害の未然防止に資することを目的として導入した油圧ショベル等の重機(以下「機械」という。)の管理及び貸付けについて必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 機械の設置場所は、南阿蘇村大字河陽1705番地1とし、鍵の保管、貸付けについては南阿蘇村役場総務課防災・消防係が行う。
(機械の種類)
第3条 機械の種類及び数量は次のとおりとする。
種類 | メーカー名及び(型式等) | 台数 |
油圧ショベル | ヤンマー【Vio25―6】 | 2 |
ホイルローダー | HITACHI【ZW30―5B】 | 1 |
スライドダンプ | 三菱ふそう【キャンター3tスライドダンプ MT車】 | 1 |
三菱ふそう【キャンター3tスライドダンプ AT車】 | 1 | |
レスキューボート | 本体 アキレス【LRB―330RU】 | 1 |
船外機 トーハツ【MFS2C―S】 | 1 |
(機械の管理及び貸付け責任者)
第4条 機械の管理及び貸付け責任者(以下「管理責任者」という。)は、南阿蘇村長(以下「村長」という。)とする。
(貸付けの対象)
第5条 機械の貸付けの対象は、次に掲げる目的に資するものに限る。貸付けを受けた機械を使用して収入を得てはならない。
(1) 災害や火災、人命救助等において機械を活用し迅速で効果的な対策に資する。
(2) 災害の未然防止に資する。
(3) 公益財団法人B&G財団の防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築の目的に資する。
(貸付け申請できる者)
第6条 機械の貸付け申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 南阿蘇村
(2) 南阿蘇村消防団
(3) 阿蘇広域行政事務組合消防本部
(4) その他、防災に関する使用について特に村長が認める者。ただし、個人への貸付けは認めないものとする。
2 村長は、申請の内容を審査の上、貸付けを決定したときは機械貸付け通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料及び経費の負担)
第8条 機械の使用料は、無償とする。
2 使用者は、使用にあたり次の経費を負担しなければならない。
(1) 機械の燃料等に要する経費
(2) 機械の運搬に要する経費
(3) 機械その他附属品の経年劣化によるものを除き、機械その他附属品の破損、紛失又は故障等に要する経費
(4) 使用者を対象とした保険加入に係る経費
(管理責任者の責務)
第9条 管理責任者は、機械の管理に当たっては次の事項の責務を果たさなければならない。
(2) 管理責任者は、前号に掲げる自主点検票は、3年間保存しなければならない。
(3) 管理責任者は、1年以内ごとに1回、特定自主検査を実施しなければならない。
(使用者の責務)
第10条 機械の貸付けを受けた者(以下「使用者」という。)は、機械の使用に当たっては次の事項の責務を果たさなければならない。
(1) 機械を運転する者(以下「運転者」という。)は、法令に規定された安全衛生教育を受講し、資格を有する者でなければならない。
(2) 運転者は、機械を運転するときは、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。
(4) 機械の運転に当たっては、周囲をよく確認し、常に安全運転を行うこと。
(5) 使用者は、機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
(6) 使用者は、機械及び附属品を設置場所以外に保管するとき、責任を持って管理し、盗難等に注意すること。
(7) 使用者は、機械を使用した後は、洗車及び室内清掃を行い、防災消防係職員立会いのもと、作業前点検と同じ要領で点検を行い、異常がないことを確認した上、機械を村長に返却する。
(8) 使用者は、機械の使用に伴い生じた事故及び損害の解決に関する全ての責務を負う。
(作業記録)
第11条 使用者は、機械作業日誌(別記様式第6号)を記録しなければならない。
(故障(事故)等の報告)
第12条 使用者は、機械について、その使用中に故障や事故等が生じたときは、速やかに、その旨を故障(事故)報告書(別記様式第7号)にて村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(機械の返還)
第13条 村長は、次に掲げるときは、機械の貸付け期間中であっても機械の返還を命ずることができる。
(1) 災害や火災、人命救助に機械を使用するとき。
(3) 使用者の機械の使用状況や管理状況が著しく悪く、機械が適切に管理されていないとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。













