○南阿蘇村行政財産管理事務取扱要綱

令和8年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村財産規則(平成17年南阿蘇村規則第42号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、行政財産の用途の開始、変更及び廃止並びにこれらに伴う管理の引継ぎに関する事務を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(各課等の管理責任)

第2条 行政財産を管理する各課(局・所)の長(以下「管理課長」という。)は、当該行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、総務課長へ引き継ぐ前段階において、自らの責任において当該財産に係る権利関係及び現状の整理を完了させなければならない。

(用途廃止又は変更に際しての留意事項)

第3条 管理課長は、用途廃止又は用途変更(以下「用途廃止等」という。)にあたっては、次に掲げる事項を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 補助金等の制限の確認 国庫補助金又は県支出金等を受けて取得した財産について、財産処分の制限期間内であるかを確認し、必要な場合は承認申請等の手続を行うこと。

(2) 契約関係の整理 保守点検、警備、清掃、光熱水費等の契約を精査すること。用途変更により他部局へ管理を引き継ぐ場合は、引継後に継続が必要な契約について、あらかじめ引継先部局及び総務課長と協議しなければならない。

(3) 権利関係及び第三者利用の確認 当該財産について、土地の一部を国、他の地方公共団体又は民間等に貸し付けている場合(電柱敷地、添架等を含む)は、その契約内容及び承継の可否を確認すること。

(4) 隣接地の通行権及び分筆の検討 当該財産の用途廃止により、隣接する民有地等が孤立し、又は通行に支障を来すおそれがないかを確認すること。支障がある場合は、必要に応じて分筆等の境界確定に向けた措置を検討し、総務課長に報告すること。

(原状回復及び安全管理)

第4条 管理課長は、用途廃止等の引継ぎまでに、当該財産を次に掲げる状態に整備(以下「原状回復」という。)しなければならない。

(1) 衛生管理 便槽等の汲み取りを完了させ、悪臭や衛生上の問題が生じない状態にすること。

(2) 清掃及び整理 施設内の動産(備品・不用品)を撤去し、清掃及び整理整頓を行うこと。

(3) 安全確保 第三者の不法侵入等を防止するため、施錠及び開口部の閉鎖等の立入制限措置を確実に行うこと。

(4) 維持保全 破損箇所を放置することで老朽化が加速し、近隣へ危害を及ぼすおそれがある場合は、必要な補修又は養生を行うこと。

(解体・処分等の執行部局)

第5条 前条の規定にかかわらず、当該財産の解体撤去の方針が決定している場合又は検討されている場合の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 解体方針決定時の協議 当該財産の解体撤去の方針が決定している場合、管理課長は当該解体事務(予算措置、契約、工事監理等)の執行部局について、あらかじめ総務課長と協議し、その役割分担を決定しなければならない。

(2) 管理課長による執行 前号の協議により、管理課長が執行することと決定した場合は、管理課長はその責任において執行を完了するものとする。この場合、解体着手までの安全管理は管理課長が行うものとする。

(3) 原状回復の特例(総務課による判断) 前号の規定により解体撤去を前提とする場合において、総務課長が第4条の原状回復を行うことが財政上著しく不経済であると認めたときに限り、当該原状回復の一部又は全部を免除することができる。

(4) 協議による決定 前号の免除を受けた場合であっても、管理課長は総務課長の指示する最小限の措置(危険防止策、不法投棄対策等)を講じた上でなければ、引継ぎを行うことができない。

(用途廃止等の依頼及び引継ぎ)

第6条 管理課長は、用途廃止等をしようとするときは、「行政財産用途廃止・変更依頼書(別記様式)」を作成し、前3条の措置が完了していることを確認した上で、総務課長に対し用途廃止等の依頼を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の依頼があった場合において、現地の状況又は手続に不備があると認めるときは、管理課長に対し改善を求めることができる。この場合において、改善が完了するまでは引継ぎを拒否することができる。

附則

この訓令は、令和8年3月31日から施行する。

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南阿蘇村行政財産管理事務取扱要綱

令和8年3月31日 訓令第6号

(令和8年3月31日施行)