○南阿蘇村普遍的価値審査委員会審査実施要領を定める訓令
令和8年3月24日
訓令第5号
(審査の原則)
第1条 審査委員会における普遍的価値リスク評価書(以下「評価書」という。)の審査は、委員が一堂に会する会議形式に代え、書面合議方式により行うことができる。これにより、各委員が自身の専門領域に基づき、時間をかけて精緻に評価書を精査する体制を確保するものとする。
(個別専門評価の実施)
第2条 事務局は、事業者から提出された評価書を各委員に送付する。
2 各委員は、それぞれの専門的見地から評価書を精査し、普遍的価値への影響及びリスクに関する意見(以下「個別意見」という。)を事務局に提出するものとする。
(事務局による意見の集約と論点整理)
第3条 事務局は、提出された全委員の個別意見を整理・統合し、答申の骨子となる「論点整理表」及び「答申原案」を作成する。
2 事務局は、前項の集約にあたって、各委員の指摘事項に論理的な矛盾がないか、また事業者の主張に対して客観的な反証がなされているかを精査するものとする。
(書面合議及びフィードバック)
第4条 事務局は、前条により作成した答申原案を全委員に配布し、再度意見を求めるものとする。
2 各委員は、事務局が整理した他委員の視点や論点を確認した上で、必要に応じて自身の個別意見を再検証し、答申内容の修正又は加筆を行う。
3 事務局は、委員間の意見調整が必要な事項について、個別の照会又は電子連絡手段を用いて調整を行い、最終的な答申案を確定させる。
(答申の確定)
第5条 確定した答申案に対し、全委員が承認(電子署名又は書面による)を行うことで、合議体としての正式な答申とする。
2 専門的な見地から普遍的価値に深刻な影響を及ぼす恐れがあると判断される意見が示された場合には、そのリスクを重視して答申を構成するものとする。
(審査判定の区分)
第6条 審査委員会は、普遍的価値リスク評価書の審査結果に基づき、次の各号に掲げる区分のいずれかを選択し、理由を付して村長に答申するものとする。
(1) 適合(可) 計画が普遍的価値と調和しており、将来にわたって価値を毀損するリスクが認められないと判断されるもの。
(2) 条件付き適合(条件付き可) 現状の計画ではリスクが残存するが、特定の設計変更、運用の制限、又は継続的なモニタリングの実施を条件とすることで、普遍的価値との調和が可能と判断されるもの。
(3) 再審査(保留) 提出された評価書に論理的な矛盾がある、あるいは科学的根拠が著しく不足しており、現時点では価値への影響を判定できないもの。事務局は事業者に対し、追加の調査やデータの再提出を命じるものとする。
(4) 不適合(不可) 計画そのものが普遍的価値と本質的に相容れず、対策を講じても毀損を回避することが困難であると判断されるもの。又は、土砂災害等の重大な危険性が払拭されないもの。
(答申の付帯事項)
第7条 審査委員会は、前条第4号(不適合)の答申を行う場合、村長に対し、条例第12条に基づく「事業計画の断念の勧告」を行うよう求めることができる。
2 前条第2号(条件付き適合)の答申を行う場合、条件が履行されない場合の措置についても併せて付記するものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。