○南阿蘇村公式キャラクター利用に関する要綱

令和8年6月17日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村公式キャラクターであるブルル及びミルリ(以下「公式キャラクター」という。)の著作権その他の権利を保護するとともに、適正かつ効果的な利用を推進することにより、南阿蘇村の認知度向上及び地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) キャラクターとは、南阿蘇村が著作権を有する公式キャラクターであるブルル及びミルリのイラスト、名称及び関連するデザイン要素をいう。

(2) ブルルとは、青い蜂「ブルービー」をモチーフにした、黒と水色を基調とするキャラクターをいう。

(3) ミルリとは、蝶「オオルリシジミ」をモチーフにした、水色を基調とするキャラクターをいう。

(4) 利用とは、キャラクターを複製、配布、掲示、商品化その他の方法により使用することをいう。

(5) 著作権表示とは、「((c))南阿蘇村」又は「((c))Minamiaso Village」の表記をいう。

(著作権等の帰属)

第3条 公式キャラクターに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)、商標権その他一切の知的財産権は、南阿蘇村に帰属する。

(利用目的の限定)

第4条 公式キャラクターは、次に掲げる目的のために利用することができる。

(1) 南阿蘇村の観光・産業・文化のPRに資する活動

(2) 南阿蘇産品又は南阿蘇村に関連する商品・サービスの提供

(3) 地域コミュニティの活性化に資するイベント・活動

(4) 教育・学術・文化的活動(非営利に限る)

(5) その他、村長が適当と認める活動

(禁止事項)

第5条 次に掲げる利用はこれを禁止する。

(1) 特定の政党、政治家又は選挙運動のための利用

(2) 特定の宗教・宗派の布教・信仰への勧誘を目的とした利用

(3) 公序良俗に反する利用又は公式キャラクターのイメージを著しく損なう利用

(4) 反社会的勢力が関与する活動への利用

(5) 景品表示法その他法令に違反する表示への利用

(6) 公式キャラクターを本告示の定めに反して改変する利用

(7) 公式キャラクターの設定(性格・モチーフ・性別イメージ)から著しく逸脱した表現への利用

(8) 公式キャラクターに飲酒・喫煙・暴力行為をさせる表現、又は過度に攻撃的な表情を強調する表現

(9) 承認を受けた内容と異なる利用

(10) 前各号を除くほか、南阿蘇村公式キャラクター使用ガイドラインを違反する利用

(11) その他、村長が不適当と認める利用

(利用料)

第6条 公式キャラクターの利用料は、原則として無料とする。

(利用許諾の申請)

第7条 公式キャラクターを利用しようとする者は、南阿蘇村公式キャラクター利用許諾申請書(様式第1号)に、デザイン完成図を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請書類受理後に審査を行い、適当と認めるときは承認番号を付した南阿蘇村公式キャラクター利用許諾通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

3 申請者は、完成品サンプル1点又は写真データを完成後2週間以内に村長へ提出しなければならない。

4 村長は、不備がある場合は補正を求めることができる。

(申請を要しない利用)

第8条 次に掲げる利用については、申請を要しない。ただし、著作権表示は必要とする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人等が非営利目的で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育目的で非営利に使用するとき。

(3) 報道機関が報道目的で使用するとき。

(4) 個人が自己のSNS・ブログ・個人HP、名刺に掲載するとき。(ただし、広告収益化等を伴わないものとする)

(5) 個人が自ら描いたファンアートを非営利で公開するとき。

(6) その他、村長が適当と認めたとき。

(遵守事項)

第9条 公式キャラクターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 別途定める南阿蘇村公式キャラクター使用ガイドラインに記載されている事項

(2) 公式キャラクターを利用する商品及び広告物等には、著作権表示及び承認番号を記載しなければならない。この場合において、著作権表示及び承認番号のフォントサイズは4ポイント以上とし、視認可能な表示をしなければならない

(利用許諾の取消し)

第10条 この告示の規定に違反する行為が認められた場合、村長は利用許諾を取り消し、又は停止することができる。

2 前項の取消し等に伴い生じた損害について、村は責任を負わない。

(紛争等の解決)

第11条 公式キャラクターの利用により、自己又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合は、利用者が責任をもって速やかに対応するものとし、村は一切の責任を負わない。

(損害賠償)

第12条 公式キャラクターの利用により、利用者が村に損害を与えた場合は、村は利用者に対して、当該損害の賠償を請求することができる。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公式キャラクターの利用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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南阿蘇村公式キャラクター利用に関する要綱

令和8年6月17日 告示第62号

(令和8年6月17日施行)