○南阿蘇村家庭用消火器の購入に係る補助金交付要綱

令和8年5月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅等への消火器の設置により、初期消火の力を高めることで火災による被害の軽減を図ることを目的に、家庭用消火器の購入費用の一部及び廃棄に要する費用について、南阿蘇村補助金等の交付に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示において、補助金の対象となるものは、次に掲げる要件を全て満たす世帯(以下「補助対象世帯」という。)とする。

(1) 村内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者が属している世帯

(2) 自ら居住する住宅に、新たに消火器を購入し、設置する世帯

(3) 過去5年以内に、当該補助金の交付決定を受けていない世帯

(4) 南阿蘇村暴力団排除条例(平成23年南阿蘇村条例第5号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者が属していない世帯

(5) 各行政区において、自主防災組織等の訓練を実施し、家庭用消火器の取扱い講習を受けた世帯

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、消火器1個の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、3,000円を上限とする。

2 老朽化消火器の廃棄に係る手続は南阿蘇村で行い、その廃棄に要する費用について全額村が負担するものとする。

(補助対象となる消火器)

第4条 対象となる消火器は、1世帯1個に限り、国家検定合格品の消火器(国家検定合格マークがあるもの)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、村長に対し、南阿蘇村家庭用消火器購入(及び廃棄)補助金交付申請書(様式第1号)により補助金交付の申請を行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、当該申請者に係る書類等の審査及び必要に応じて物品の確認をし、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定める箇所に違反していないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。

(決定通知)

第7条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を南阿蘇村家庭用消火器購入(及び廃棄)補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、南阿蘇村家庭用消火器購入補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条の決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに南阿蘇村家庭用消火器購入(及び廃棄)補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 補助対象経費の領収書又は請求書の写し

(3) 事業の実施が確認できる写真(設置写真等)

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の報告があったときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(補助金の交付の取消し)

第11条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補助期間)

第13条 この補助事業は、令和9年3月31日までとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村家庭用消火器の購入に係る補助金交付要綱

令和8年5月27日 告示第59号

(令和8年5月27日施行)