○南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年5月13日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世界的な原油価格及び物価高騰の影響により、農業経営に係る資材等の価格が急騰し、経営に影響を及ぼしている村内の農業者に対し、予算の範囲内において、南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この支援金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有する農業者又は南阿蘇村内に主たる事業所を置き農業を営む法人であること。
(2) 令和7年分の農業収入が50万円以上で所得税確定申告又は、村県民税申告を行っていること。(法人にあっては、直近の事業年度における税申告をした事業者。)
(3) 村税の滞納をしていないこと。
(4) 令和8年度以降も農業経営を継続する意思があること。
(支援金の額)
第3条 この支援金の交付額は、3万円とする。
2 規則第16条に規定する請求書の提出は、前項の申請書の提出に代えるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告は、第4条に定める申請書及び関係書類の提出をもって行ったものとする。
(支払)
第7条 第5条の規定に基づき支援金の交付を決定及び確定したときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。
2 村長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱及び規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。



