○南阿蘇村新規作物等導入事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、新規作物等導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、村内において新規作物等の導入に意欲のある農業者の取組を支援し、これを新たな担い手として育成することで新規作物等の生産・販売拡大と農地の有効活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用語の意義は、それぞれ下記及び別表に定めるところによる。
1 この補助金の対象とする新規作物等は下記のいずれかに該当するものとする。
(1) これまでに村内で商業ベースでの生産・出荷実績がないもの
(2) これまでに村内での栽培面積が1ha未満のもの
(3) 新たに生産を振興する作物として村長が認めたもの
2 試験栽培補助は、これまでに村内での栽培実績がなく、普及の前に試験栽培を要する品目。
3 1年以上耕作されていない農地(耕作放棄地)を整備して作付けするもの。
4 補助対象者は村内に圃場がある農業者村で税の滞納がないこと。
(補助金の交付)
第3条 補助金の交付に当たっては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 規則第3条の規定による申請書を提出することができる期間は、毎年度別に定める。
(補助金の交付決定)
第5条 当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容等が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定し通知するものとする。(様式第4号)
2 交付決定をする場合において、規則第5条の規定による条件に加え、補助事業者は補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(1) 補助金額の減額で、当初交付決定額の2割を超えない減額
(2) 事業の実施時期を変更した場合(事業期間の延長は除く。)
(3) 当初の事業目的、規模、効果等を損なわない内容の一部の変更
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
2 規則第13条の規定による実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日を経過する日又は当該事業の完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、交付金を概算払により交付することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 申請に係る添付資料 | 実績報告に係る添付資料 | 補助の条件 |
新規作物等導入事業 | ①新規作物導入補助 | 村内に圃場がある農業者 村税の滞納がないこと。 | 新規作物導入に係る種子、苗等の資材購入費 | 対象経費の1/2以内(税除く) ただし、補助額の上限は10万円とする ①②③の複数取組でも上限は10万円とする | 申請書(支出の内容が分かる書類、③は整備前の写真) | 実績報告書(支出を証明する書類、栽培状況が分かる写真) | ①②③出荷販売を目的とし、販路が確保できているものが対象で初年のみの補助とする。 ③5年以上該当圃場の耕作を継続すること。 最小面積は2a以上。 他補助金との併給不可 |
②試験栽培補助 | 村内で栽培実績がない品目の試験栽培に係る資材購入費 | ||||||
③耕作放棄地対策補助 | 耕作放棄地を借り受けて行う条件整備(草刈り、伐根、除れき、排水等)の委託料及び、資機材購入費 |













