○令和8年度一般介護予防事業通所型サービス・活動Cつなぎ事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和8年1月30日介護保険運営協議会において承認された、令和8年度認知症予防・介護予防事業の見直しに伴う通所型サービス・活動C移行期間つなぎ事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(基本方針)

第3条 この事業は、日常の生活行為において不便さや不安を感じている高齢者に対して運動器等の機能向上プログラムを実施することにより、自立した日常生活の活動を高めて要介護状態を予防し、サービス終了後においても活動的で生きがいのある生活を送ることができることを目指して行うものとする。

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、要支援1以下の状態にある者であって、当該事業のサービスの提供を受けることにより、生活機能を改善又は維持することができると認められる被保険者とする。(事業を利用しようとする者を以下「利用者」という。)

(事業内容)

第5条 事業の実施に当たっては、利用者の身体機能の低下の状況に応じて、運動器機能向上プログラムを実施することにより、機能低下の防止に寄与し、自立した日常生活の活動を高めることができるように支援することを目的として、次の内容を実施するものとする。

(1) 運動療法及び自主トレーニング指導

(2) 生活相談等

(3) 事業実施に伴う企画、指導、運動器機能評価

(4) 村長が必要と認めた利用対象者の送迎

(5) その他村長が必要と認めるもの

(事業従事者)

第6条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、作業療法士、看護師等とする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、令和8年4月1日から令和8年6月30日の3箇月とする。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は、週1回とし、合計12回とする。

(利用料金)

第9条 事業に係る利用料金は、無料とする。

(利用申請及び決定)

第10条 事業を利用しようとする者は、南阿蘇村通所型サービス・活動Cつなぎ事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 利用者の基本情報

(2) 基本チェックリストの写し

(3) その他村長が別に定める添付書類の写し

2 村長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を南阿蘇村通所型サービス・活動Cつなぎ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第11条 利用者又はその家族は、利用者が次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(1) 要支援2以上の介護認定を受けたとき。

(2) 事業の利用を取りやめようとするとき。

(3) 入院等により事業を利用することができなくなったとき。

(4) 村外に転出又は死亡したとき。

(利用の制限)

第12条 村長は、利用者が、第4条に規定する利用対象者に適合しなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、利用を認めないことができる。

(1) 入院加療を要する病態と認められるとき。

(2) 他の利用者等に感染するおそれのある感染症を有すると認められるとき。

(3) その他村長が利用について不適当と認めるとき。

(秘密の保持)

第13条 従事者は、事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

2 この告示の規定は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。

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令和8年度一般介護予防事業通所型サービス・活動Cつなぎ事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)