○南阿蘇村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村乳児等通園支援事業については、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について」(令和7年3月31日こ成保第257号)の別紙に定める「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」及び南阿蘇村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年度南阿蘇村条例第24号。以下「設備運営基準条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めることにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、南阿蘇村とし、法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた村内に在住する保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設等を設置する者(以下「実施事業者」という。)が事業を実施するものとする。

2 実施事業者は、事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)において事業を実施するものとする。この場合において、村は、実施事業者との連携を密にし、事業に取り組むとともに、必要に応じ、実施事業者から事業の実施に関する報告を求めるものとする。

(対象となるこども)

第4条 事業の対象となるこどもは、次の各号のいずれにも該当するこどもとする。

(1) 0歳6か月から3歳未満までのこどもであること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に在籍していないこと。

(実施方式)

第5条 実施方式については、設備運営基準条例に定める一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型事業」という。)又は余裕活用型乳児等通園支援事業(以下「余裕活用型事業」という。)によるものとする。この場合において、一般型事業とは、定員を別に設け、在園児と合同又は専用室を設けて受入れを行う方式であり、余裕活用型事業とは、実施施設に係る利用児童数が利用定員総数に満たない場合において、定員の枠を活用して受入れを行う方式である。

(実施内容)

第6条 実施内容については、次に定めるところによる。

(1) 実施事業者は、当該実施施設を初めて利用する保護者に対し、利用前に利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について、書面によって説明を行い、同意を得なければならない。

(2) 実施事業者は、設備運営基準条例第7条に定める安全計画の策定等を適切に行う。

(3) 事業を実施している中で事故が生じた場合は、「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、速やかに報告する。

(4) 利用当日に通園がない場合には、対象となるこどもの状況を確認する。特に、要支援家庭等のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応する。

(5) 要支援家庭等のこどもの不適切な療育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行う等、適切な支援を行う。

(6) 給食等の提供については、実施事業者の判断とするが、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、提供を行う場合においては、衛生管理やアレルギー対応等、適切な実施に留意する。

(7) 事業の実施に当たっては、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和7年3月こども家庭庁策定。以下「手引」という。)を参考にして実施する。

(8) 事業の対象となるこどもがいる家庭に対して、事業の意義、目的及び仕組みについて十分に周知を行う。

(9) 村及び実施事業者は、支払の根拠資料を事業実施後5年間保存する。

(利用時間)

第7条 事業を利用するこども(以下「利用こども」という。)の1月当たりの利用時間の上限は、10時間とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。

2 事業の利用単位は、1時間とする。

3 同一月で複数の施設を利用することは、できない。

4 実施事業者は、利用こどもの利用時間の管理を行わなければならない。

(開設日、開設時間及び利用定員等)

第8条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者が受入体制を鑑み、適切に設定しなければならない。

2 実施事業者は、前項の規定による開設日、開設時間及び利用定員並びに給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(事前面談)

第9条 実施事業者は、実施施設において、当該実施施設を初めて利用するこどもに対しては、利用前に事前面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的な事項の伝達を行うとともに、当該こどもの既往歴やアレルギー等の特性、保護者の意向等を把握することとする。この場合において、事前面談の結果、受入れができないと判断した場合は、その具体的な理由とともに村に報告しなければならない。

(計画と記録)

第10条 実施事業者は、手引を踏まえ、こどもの育ちに関する計画及び記録を作成する。

(利用の申込み等)

第11条 利用こどもの保護者は、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果を南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)又は南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

3 村長は、利用認定を行ったときは、南阿蘇村乳児等通園支援支給認定証(様式第4号。以下「支給認定証」という。)を当該申請をした保護者に交付するものとする。

(利用手続)

第12条 前条第2項に規定する事業の利用認定を受けたこどもの保護者(以下「利用保護者」という。)は、同項の認定通知を受けたのち、実施事業者に対し、利用希望日の予約を行うものとし、実施事業者は、利用の可否を決定するものとする。利用保護者は、利用に当たり認定通知書及び支給認定証を実施事業者に提示しなければならない。

(利用認定の申請取下げ)

第13条 第11条第1項の利用認定申請を行った保護者が、同条第2項の認定通知書又は利用認定却下通知書の交付を受ける前に、利用認定の申請を取り下げるときは、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定申請取下届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(利用認定の変更)

第14条 利用保護者は、認定通知書により通知を受けた日以降、認定通知書及び支給認定証の内容に変更が生じたときは、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定変更届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(職権による利用認定の変更)

第15条 村長は、前条の規定による届出があった場合で、必要があると認めたとき又は公簿等により認定通知書の内容の変更を確認できたときは、職権により当初の利用認定を変更することができる。この場合において、利用保護者に対し、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定変更通知書(様式第7号)を交付する。

2 村長は、前条の規定による届出を利用認定しないときは、利用保護者に対し、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定却下通知書を交付する。

(利用認定の消滅)

第16条 利用保護者は、次に掲げる場合には、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定消滅届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(1) 利用こどもが第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) その他やむを得ない事情により利用が困難となったとき。

(職権による利用認定の取消し)

第17条 村長は、次に掲げる場合には、利用認定を取り消すことができる。

(1) 利用こどもが第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用認定を受けたとき。

(3) その他の理由により、利用認定を取り消すことが適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により利用認定を取り消したときは、利用保護者に対し、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用認定消滅通知書(様式第9号)により通知する。

(利用者負担額等)

第18条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は、1人1時間当たり300円とする。

3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第19条 村長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表のとおり利用者負担額を減免することができる。

2 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、あらかじめ村長に対し、南阿蘇村乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書(様式第10号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の承認を行うための審査に関して必要があると認められるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(指導監査)

第20条 村は、次のとおり実施施設に対して指導監督を行う。

(1) 実施施設を巡回し、実施施設からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る助言を行う。

(2) 実施施設に対して、事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、事業に係る規程の整備や職員の確保等に係る助言を行う。

(設備基準及び職員の配置)

第21条 設備基準及び職員の配置については、次のとおりとする。

(1) 設備運営基準条例第21条の規定を遵守すること。

(2) 一般型事業を行う事業所の職員配置については、設備運営基準条例第22条各項の規定を遵守すること。この場合において、同条第22条第1項に規定する「その他乳児等通園支援に従事する職員として村長が行う研修(村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者」については、次のいずれかの研修を修了した者とする。

ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和7年4月1日こ成環第88号、こ支家第98号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修

イ 子育ての知識、経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修

(3) 余裕活用型事業を行う事業所の設備及び職員の基準については、設備運営基準条例第25条を遵守すること。

(4) 障がい児を受け入れる場合においては、当該障がい児の特性に応じた対応が可能な職員を配置する等、体制の確保を行うこと。

(乳児等通園支援の内容)

第22条 乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、事業の特性に留意して、事業を利用する乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

(単価)

第23条 第6条各号に掲げる実施内容に要する経費について支出する金額は、次のとおりとする。この場合において、当該単価については、年度当初の年齢に応じた単価とする。

(1) 0歳児 こども一人1時間当たり1,700円

(2) 1歳児 こども一人1時間当たり1,400円

(3) 2歳児 こども一人1時間当たり1,400円

2 障がい児又は要支援家庭のこどもを受け入れる場合は、次の加算を適用する。この場合において、当該単価については、年度当初の年齢に応じた単価とする。

(1) 障がい児 こども一人1時間当たり600円

(2) 要支援家庭のこども こども一人1時間当たり600円

(キャンセル料の取扱い)

第24条 利用のキャンセルがあった場合は、当日のキャンセルのみ委託料の支払の対象とする。ただし、当該委託料の支払の対象とした利用時間については、利用したものとみなし、利用可能時間から減算を行う。

(研修)

第25条 村は、実施事業者に対し、事業の意義、目的及び仕組みを理解できるよう、科目構成等に配慮した研修を実施する。この場合において、実施事業者においては、事業に当たる職員のみならず、役員及び本部職員等、広く研修を受講することが望ましい。

(個人情報の保護)

第26条 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。この場合において、村は実施事業者に対し、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導しなければならない。

(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)

第27条 事業の実施に当たり、事業に係るシステム(こども誰でも通園制度総合支援システム)を活用することができる。この場合において、利用保護者による予約及び実施事業者におけるこどもの情報把握を行うものとする。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

世帯区分

減免割合

生活保護世帯

利用者負担額の10分の10

住民税非課税世帯

利用者負担額の10分の8

市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

利用者負担額の10分の7

要支援家庭等のうち、村長がそのこども及び保護者の心身の状況及び療育環境等を踏まえ、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯

利用者負担額の10分の5

1 利用者負担額減免の対象者について

対象者は、事業による支援を受けたこどもの保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。

(1) 事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合((1)に掲げる場合を除く。)

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)

(4) 南阿蘇村虐待防止対策連絡協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)

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南阿蘇村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 告示第34号