○南阿蘇村移住促進住宅補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、村内への移住をしようとする者に対し、住宅の新築等に係る費用を補助することによって、定住の促進、村内の児童数確保、少子化の防止及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 移住 村外に住所を有する者が、南阿蘇村に住民登録し、居住することをいう。
(2) 定住 5年を超える期間継続して村に住民登録し、居住することをいう。
(3) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物であって、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上を有するものをいう。
(4) 新築 新たに自己の居住の用に供するために住宅を建築することをいう。
(5) 新築住宅 建設工事の完了後1年以内かつ人の住んだことのない住宅をいう。
(6) 中古住宅 建設工事の竣工から1年を超えている、又は、既に人の住んだことがある住宅をいう。
(交付対象者)
第3条 南阿蘇村移住促進住宅補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 移住及び定住する意思を持つ者で、交付申請時において村外に住所を有しており、次のいずれかに該当するものであること。
ア 村内に住宅を新築し、又は村内の新築住宅を購入し、交付決定後に当該住宅に住民登録し、居住するものであること。
イ 村内の中古住宅を取得し、交付決定後に当該住宅に住民登録し、居住するものであること。
(2) 住宅の世帯員のいずれもが市町村税等を滞納していないこと。
(3) 交付申請の日の属する年度の4月1日時点において44歳以下である者。ただし、中学生以下の扶養親族を有する場合は、この限りでない。
(4) 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた者でないこと。
(6) 第7条に規定する実績報告の日から5年以上継続して、当該住宅に住民登録し、かつ、居住することを誓約する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、この告示の目的を達成するために特別な事情があると村長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1項第1号に規定する者が、住宅を新築、又は新築住宅を購入した場合は100万円とし、中古住宅を購入した場合は50万円とする。
(2) 前条第1項第1号に規定する者が、同居する中学生以下の扶養親族を有する場合は、1人当たり20万円を加算する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村移住促進住宅補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票の写し(現在の住所地の世帯全員の続柄記載のもの)
(3) 当該住宅に係る工事請負契約書、又は売買契約書の写し
(4) 当該家屋の図面
(5) 当該土地の位置図、案内図等
(6) 納税義務のある申請者及び世帯員全員に市町村税等の滞納がないことの証明書
(7) その他村長が必要と認めるもの
2 補助金の交付申請は、住宅の新築工事又は購入に係る契約を締結した日から、当該住宅の引渡しを受ける日の前日までの間に行わなければならない。ただし、当該契約の日が令和8年4月1日前である場合は、補助金の対象外とする。
3 村長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の交付を決定するに当たり条件を付すことができる。
(1) 世帯全員の住民票(南阿蘇村が発行したもの)
(2) 代金の支払を証明できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
(3) 住宅の登記事項証明書の写し(建物分)
(4) 当該住宅の写真(外観及び内観)
(5) その他村長が必要と認めるもの
(交付の取消し及び返還)
第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当であると認めたとき。
2 村長は、補助金の全部又は一部を取り消したときは、南阿蘇村移住促進住宅補助金交付取消通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた補助対象者は、当該補助金を速やかに返還しなければならない。
4 前3項において、村長が特にやむを得ない事情等があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(調査等)
第9条 村長は、適正な補助金の交付を行うために必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は職員に必要な調査をさせることができるものとし、補助対象者はこれに協力しなければならない。
2 前項の権限の行使は、必要な限度の範囲内で行わなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。





