○南阿蘇村長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和8年5月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例(令和8年南阿蘇村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(相談窓口)

第3条 条例第6条に規定するハラスメント相談窓口に、相談担当職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総務課審議員

(3) 総務係課長補佐

(4) 総務課長が必要に応じて指名する者

(相談の体制)

第4条 相談員は、相談を受けるに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は2人とする。ただし、相談をする職員が希望しない場合その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(2) 相談をする職員が同性の相談員を希望する場合は、同席できるよう努めること。

(3) 相談は、周りから遮断された場所で行うこと。

(4) 相談の内容を相談整理簿(別記様式)に記録すること。

2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からの相談のほか、次に掲げる職員から相談に応じるものとする。

(1) 他の職員がハラスメントを受けているのを見た職員からの相談の申出

(2) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた管理職からの相談

(ハラスメント対策委員会)

第5条 条例第7条に規定するハラスメント対策委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 副村長が必要に応じて指名する者

2 委員長には副村長を充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は総務課長を充てる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副村長が必要に応じて指名する者については、相談をした職員の意向又は副村長の判断により、当該職員と同性の委員を指名するよう努めるものとする。ただし、状況により同性であることを要しない。

(委員会の運営)

第6条 委員長は、条例第6条第3項の規定による依頼を受けたときは、会議を招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員がハラスメントの当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止しなければならない。

3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。

4 委員長は、会議の経過及び結果を村長並びに当事者に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和8年5月19日 規則第27号

(令和8年5月19日施行)