○南阿蘇村普遍的価値の継承と地域開発の適正化に関する条例施行規則

令和8年3月24日

規則第21号

第1章 総則及び開発行為の基準

(目的)

第1条 この規則は、条例第17条の規定に基づき、開発行為の届出及び審査の手続き、並びに委員会の組織及び運営その他この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特定開発行為の規模等)

第2条 条例第2条第3号に定める規則で定める規模(以下「特定開発行為」という。)は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 建築物の建築及び特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更:3,000平方メートル以上の区域で行うもの

(特定産業施設の範囲)

第3条 条例第2条第4号に定める規則で定める大規模な産業施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 大規模蓄電池設備:蓄電容量が10,000キロワット時(kWh)以上のもの

(2) 大規模太陽光発電設備:発電出力が50キロワット(kW)を超えるもの

(3) 風力発電施設:高さ13メートルを超えるもの

(4) 産業廃棄物処理施設及び最終処分場

(5) その他、周辺の景観及び生態系に著しい影響を及ぼすおそれのある高さ13メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上の工場、倉庫、物流施設、大規模なレジャー・観光施設等

(核心となる区域の指定)

第4条 条例第2条第5号に定める村長が指定する区域は、次の各号に掲げる区域を含むものとする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域、並びにこれらの区域内にある河川又は渓流の側岸から水平距離30メートル以内の区域

(2) 国立公園の特別保護地区及び特別地域に指定された区域

(3) 学術上重要な動植物の生育地又は生息地として、村長が別に指定した区域

第2章 開発行為の届出及び審査

(特定開発行為等の届出)

第5条 条例第14条の規定により村長に届け出なければならない開発行為(以下「特定開発行為等」という。)は、第2条から第4条までに掲げる基準のいずれかに該当するものとする。

2 特定開発行為等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の90日前までに、特定開発行為等届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の規定による指導がなされた場合にあっては、第8条第4項に定めるところによる。

3 前項により届け出た事項について、次に掲げる本質的な変更が生じる場合、事業者は遅滞なく、規則で定める特定開発行為等(変更)届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の面積が10%以上増加する場合

(2) 計画される特定産業施設の種類又は規模(出力、容量、高さ)が増加する場合

(3) 開発行為により土砂災害特別警戒区域に新たに影響を及ぼすこととなる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、普遍的価値への影響を回避するために講じた措置の内容を、根本的に変更する場合。

4 条例第11条に定める爆音機の設置を行おうとする者は、当該行為に着手する日の3日前までに、爆音機設置届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(添付書類)

第6条 第5条第1項に定める特定開発行為等の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要及び工程表

(2) 開発区域の土地利用計画図

(3) 外構図及びインフラ計画図

(4) 開発区域及びその周辺の写真

(5) 普遍的価値リスク評価書(景観、生態系、防災上の危険性等について、景観、地質、生態系等の分野の専門家による評価を含むものとする。)

2 前項に定める土地利用計画図及び外構図には、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 開発区域の境界線、面積及び開発前の土地利用状況

(2) 造成後の土地の区画(建築物、工作物、道路、公園、調整池、排水施設等)

(3) 核心となる区域及び砂防河川、水源地との関係

(4) 計画される建築物及び特定産業施設の配置、建築面積、高さ

(5) 排水計画(雨水、汚水の処理方法及び流出先、調整池、排水管の配置等)

(6) 水道計画(上水道の引込方法、配管経路、給水施設の配置等)

(7) 外構計画(塀、フェンス、門、植栽、舗装、照明の位置)

3 第1項第5号に定める普遍的価値リスク評価書は、次に掲げる事項を主たる構成要素として事業者の責任において作成するものとする。

(1) 開発区域の現況と普遍的価値(景観、生態系、防災、文化、生活)に関する詳細な調査

(2) 開発行為が普遍的価値に及ぼす影響の予測、特に回復不能な毀損又は土砂災害等の危険性の増大に関する専門的な分析(いかなる残存リスクがあるかを明記すること。)

(3) 影響回避策、低減策及び代替案の検討結果(回避策を講じた後の残存リスクがどの程度許容されるものかを記載すること。)

(4) 条例第13条第2項に規定する専門的な知見を有する者(技術士、学識経験者その他村長が適当と認める者をいう。)が、客観的・専門的な見地から調査若しくは分析を行い、又は評価書の内容を監修したものであること。

4 特定開発行為等に係る届出のうち、委員会の意見を聴取しないものについては、当該開発行為が普遍的価値に及ぼす影響が軽微であると認められる場合に限り、当該届出に添付すべき書類のうち、普遍的価値リスク評価書の提出を省略させることができる。

(委員会の否定的意見の取扱い)

第7条 村長は、委員会が届出された開発行為について普遍的価値リスク評価書の専門的妥当性に疑義があると判断したとき、又は、回復不能な普遍的価値の毀損のリスクが合理的に回避されていないとして否定的意見を述べたときは、当該届出者に対し、速やかにその意見を付して、計画の是正を指導しなければならない。

(再提出及び確認)

第8条 第7条の規定による指導を受けた届出者は、速やかに当該計画を是正し、村長に再提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により再提出された内容が、第7条の指導内容を客観的に充足していると認める場合は、速やかにその旨を当該届出者に通知(以下「確認の通知」という。)するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、届出者が第7条の指導を受けた日から60日以内に再提出を行わない場合は、当該届出は取り下げられたものとみなす。ただし、村長が止むを得ない事情があると認める場合は、この期間を延長することができる。

4 第1項の規定による再提出がなされた場合、第2項に規定する確認の通知を受けた後でなければ、当該開発行為に着手してはならない。

第3章 普遍的価値審査委員会の組織及び運営

(委員会の組織)

第9条 条例第15条に定める南阿蘇村普遍的価値審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人以上10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 景観、生態系、地質工学、防災に関する学識経験を有する者

(2) 地域文化及び歴史に関する識見を有する者

(3) その他村長が特に必要と認める者

(委員会の運営)

第10条 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

第4章 生活環境保全の詳細

(爆音機の使用制限及び届出)

第11条 条例第11条に定める爆音機を使用する者が遵守すべき時間帯及び区域は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用禁止時間帯:午後7時から翌日の午前7時まで

(2) 使用禁止区域:住居からおおむね200メートル以内の区域。ただし、当該住居の居住者から書面による同意を得た場合はこの限りでない。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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南阿蘇村普遍的価値の継承と地域開発の適正化に関する条例施行規則

令和8年3月24日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)