○南阿蘇村教育支援委員会運営規程
令和7年12月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村教育支援委員会規則(令和3年南阿蘇村教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、南阿蘇村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定対象児)
第2条 判定の対象となる児童及び生徒(以下「対象児」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定による就学時の健康診断において、教育上特別な配慮を要すると認められる者
(2) 在学中の児童又は生徒のうち、教育上特別な配慮を要し、適正な就学指導の必要が認められる者
(3) 在学中の児童又は生徒のうち、特別支援学級等から通常学級への転籍を行うことが望ましいと認められる者
(委員会の業務)
第3条 委員会は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問を受けて、対象児に係る特別支援関係の学校への入学、特別支援関係の学級への入級、障害児施設への入所、就学義務猶予又は免除等の適否を判定するとともに、指導助言事項についても答申するものとする。なお、判定にあたっては学校教育法施行令第18条の2に基づき保護者の意見を出来る限り尊重するよう努めることとする。
2 委員会は、対象児が特別支援関係の学校への入学又は障害児施設への入所の適否が不明な場合は、熊本県教育支援委員会(以下「県委員会」という。)の助言を受けるものとする。
2 教育委員会は、様式第2号により、委員会に諮問し、その判定及び指導について報告を求める。
3 規則第3条に規定する村内小中学校の特別支援教育担当者、及び村内保育所の園児担当者は、個人調査票に基づき調査及び指導等を行い、資料を作成し、委員会に報告するものとする。
4 委員会は、適正就学判定について様式第3号により教育委員会に報告する。
6 教育委員会は、委員会の報告に基づき適正就学について保護者に指導助言を行う。ただし、県委員会に助言を依頼したものについては、その結果を待って適正な指導を行う。
7 判定結果の通知を受けた学校長は、就学指導の経過について様式第6号により教育委員会に報告する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。





