○南阿蘇村さくらねこ無料不妊手術チケット交付要綱

令和8年3月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村が登録する公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が行うさくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)の無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)の申請及び交付手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、チケットの交付により飼い主のいない猫による生活環境への影響の軽減、繁殖抑制及び過剰繁殖による被害の拡大防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 このチケットの交付を受けることができる対象者は、南阿蘇村内に住む個人、南阿蘇村内で猫の保護活動を行うボランティア等で、地域猫活動として適切な管理ができる者とする。

2 前項に規定する対象者のうちチケットの交付を希望する者は、次に掲げる事項に留意し、了承した上でチケットの申請をしなければならない。

(1) チケット及びチケットの使用権の譲渡・転売・再々配分、チケットの利用を条件にした手術費用又は寄附の請求、捕獲及び運搬に伴う代行費用請求並びにこれらに準じた行為を行わないこと。

(2) 希望どおりの枚数のチケットが交付されないことがあることを理解し、異議を申し立てることがないこと。

(3) 希望と異なる協力病院での手術となることがあることを理解し、異議を申し立てることがないこと。

(4) チケット使用時において、協力病院にて身分証を提示すること。

(5) 不妊手術の際には、猫の耳先をV字カットすることに同意すること。

(6) チケットの利用に当たり問題が生じた場合は、申請をした者が責任をもって対応すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、チケットの申請に当たり誓約した事項及びどうぶつ基金が定める事項に対し了承すること。

(対象となる猫)

第4条 このチケットによる無料不妊手術の対象となる猫は、南阿蘇村内に棲みついている猫であって、特定の飼い主がいないと認められるもの又は地域住民が管理しているものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 里親に出す又は里親を探す予定があるもの

(2) 飼い猫にする又は飼い猫にする予定があるもの

(3) その他チケットの利用が適当と認められないもの

(交付申請)

第5条 チケットの交付を受けようとする者は、毎月6日から月末までの間に、南阿蘇村さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 団体の規約及び団体名簿(団体の場合に限る)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、定められた期間内にどうぶつ基金に対しチケットの交付を申請しなければならない。

2 村長は、どうぶつ基金からチケットが交付されたときは、南阿蘇村さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知し、併せてチケットを交付するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条第2項の規定によりチケットの交付の決定を受けた者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、南阿蘇村さくらねこ無料不妊手術チケット交付実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 利用一覧表

(2) 交付対象の猫の手術前と手術後の写真

(3) 未利用チケット

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、第6条第2項の規定によりチケットの交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付したチケットを返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段によりチケットの交付決定を受けた場合

(2) その他村長が交付決定を取り消すことが適当と認めた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、チケットの交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村さくらねこ無料不妊手術チケット交付要綱

令和8年3月16日 告示第24号

(令和8年3月16日施行)