○南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月13日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、世界的な原油価格及び物価高騰の影響により、農業経営に係る資材等の価格が急騰し、経営に影響を及ぼしている村内の農業者に対し、予算の範囲内において、南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この支援金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 南阿蘇村に住所を有する農業者又は南阿蘇村内に主たる事業所を置き農業を営む法人であること。

(2) 令和7年分(法人にあっては直近の事業年度。以下同じ。)の農業収入が50万円以上で確定申告を行っていること。

(3) 村税の滞納をしていないこと。

(4) 令和8年度以降も農業経営を継続する意思があること。

(交付対象経費)

第3条 この支援金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、令和7年分の確定申告において経費として算入した次に掲げる経費とする。ただし、他の補助事業の対象となる経費を除く。

(1) 肥料費

(2) 動力光熱費

(支援金の額)

第4条 この支援金の交付額は、前条に定める交付対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。

(交付申請及び請求)

第5条 この支援金を受けようとする者は、南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 規則第19条に規定する請求書の提出は、前項の申請書の提出に代えるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは速やかに支援金の交付決定及び確定を行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条に規定する実績報告は、第5条に定める申請書及び関係書類の提出をもって行ったものとする。

(支払)

第8条 第6条の規定に基づき支援金の交付を決定及び確定したときは、速やかに支援金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。

2 村長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この要綱及び規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。

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南阿蘇村農業資材等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月13日 告示第20号

(令和8年3月13日施行)