○南阿蘇村ワイン販売促進助成金交付要綱
令和8年3月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇産ワイン「RED COW」の販売を促進するため、予算の範囲内において、南阿蘇村ワイン販売促進助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この助成金の交付対象となる者は、南阿蘇産ワイン「RED COW」の仕入れ販売を行う事業者とする。
(交付対象経費)
第3条 この助成金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、南阿蘇産ワイン「RED COW」の仕入れに係る経費とする。
(支援金の額)
第4条 この支援金の交付額は、前条に定める交付対象経費に対し、1本あたり2,000円とする。
(交付申請及び請求)
第5条 この支援金を受けようとする者は、南阿蘇村ワイン販売促進助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)及び交付請求書を村長に提出しなければならない。
(交付の決定及び額の確定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは速やかに支援金の交付決定及び確定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第16条に規定する実績報告は、第5条に定める申請書の提出をもって行ったものとする。
(支払)
第8条 第6条の規定に基づき支援金の交付を決定及び確定したときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。
2 村長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱及び規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

