○南阿蘇村就学支援会議設置要綱

令和8年3月13日

告示第16号

(設置)

第1条 南阿蘇村における保育所、家庭等で支援を必要とする児童を早期発見し、個々のニーズ及び成長段階に応じた教育等の特別な支援を早期に受けられるように対応するとともに、学校就学へスムーズに移行できるようにするため、本村における教育、福祉、行政等の関係機関が必要な情報を交換及び共有し、相互に連携を密にしながら特別支援に関する資質向上及び支援体制の強化を図ることを目的として、南阿蘇村就学支援会議(以下「就学支援会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「就学支援」とは、前条に掲げる児童の学校就学への移行にむけて個々のニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために行う適切な指導及び必要な支援をいう。

(所掌事務)

第3条 就学支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 就学支援に係る情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 就学支援に係る関係機関の連携及び協力による取組に関すること。

(3) その他就学に関すること。

(構成)

第4条 就学支援会議は、次の各号に掲げる村の関係所管課及び関係機関等から選出した者で構成する。

(1) こども未来課

(2) 保育所

(3) 教育委員会

(4) 福祉課

(5) 村立小学校関係者

(6) 村内中学校関係者

(7) 児童発達支援センター

(8) その他就学支援会議が必要と認める者

(任期)

第5条 構成員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 構成員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 就学支援会議は、必要に応じてこども未来課が招集する。

2 こども未来課は、本村における就学支援に関する施策を推進するため、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 就学支援会議の構成員及びその他会議に出席した者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 就学支援会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

南阿蘇村就学支援会議設置要綱

令和8年3月13日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月13日 告示第16号